○大鰐町社会福祉館設置条例

昭和52年9月29日

条例第27号

(設置)

第1条 社会福祉の増進を図るため、社会福祉館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 社会福祉館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

八幡館社会福祉館

大鰐町大字八幡館字沢田65の1

湯野川原社会福祉館

大鰐町大字大鰐字湯野川原113の6

(平8条例3・一部改正)

(業務)

第3条 社会福祉館は、住民に対し、社会福祉の積極的増進を図るため、次の業務を行う。

(1) 生活、住宅、教育、結婚その他福祉に関する業務を行う。

(2) 児童及び学童に対し、健全育成の助長を図る。

(3) 妊産婦、乳幼児に対する保健指導、栄養指導及び巡回診療等健康に関する相談を行う。

(4) 老人に対し、教養の向上、レクリエーション等のための場を供与する。

(5) その他社会福祉の向上のために必要と認められることの利用に供する。

(管理)

第4条 社会福祉館は、第14条の規定による場合を除き、町長が管理する。

(平18条例1・一部改正)

(利用の許可)

第5条 社会福祉館を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可を与える場合において、管理上必要な条件を付することができる。

(平18条例1・追加)

(利用の制限等)

第6条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当する場合は、社会福祉館の利用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 他の利用者に迷惑を及ぼすおそれがあるとき。

(3) 社会福祉館の施設、附属設備等を損壊し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、社会福祉館の管理上支障があると認めるとき。

(平18条例1・追加)

(利用の取消し等)

第7条 町長は、利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号に該当すると認めたときは、その利用許可を取り消し、又は利用を停止させることができる。

(1) 利用許可の目的以外の利用をしているとき。

(2) 第5条第2項の規定による条件を履行していないとき。

(3) 前条各号のいずれかに該当しているとき。

(4) この条例又はこれに基づく規則に違反しているとき。

(平18条例1・追加)

(施設の立入り)

第8条 利用者は、町長が施設管理のため、その利用している施設に立ち入る場合は、これを拒むことができない。

(平18条例1・追加)

(利用者の原状回復義務)

第9条 利用者は、社会福祉館の利用を終了したとき、又は利用の許可を取り消されたとき、若しくは利用を停止されたときは、直ちにその利用した施設、附属設備等を原状に回復しなければならない。

(平18条例1・追加)

(利用者の遵守事項)

第10条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害する行為若しくはそのおそれのある行為をしないこと又はさせないこと。

(2) 他の利用者に迷惑を及ぼす行為若しくはそのおそれのある行為をしないこと又はさせないこと。

(3) 社会福祉館の施設、附属設備等を損壊し、汚損し、若しくは滅失する行為若しくはそのおそれのある行為をしないこと又はさせないこと。

(4) 所定の場所以外の場所において飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと又はさせないこと。

(5) あらかじめ町長の許可を受けたもののほか、物品の販売若しくは募金等の行為をしないこと又はさせないこと。

(6) 整理、原状の回復その他施設の利用について係員の指示に従うこと。

(平18条例1・追加)

(利用者の損害賠償義務)

第11条 利用者は、故意又は過失により施設、当該施設の附属設備等を損壊し、汚損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認める場合は、この限りでない。

(平18条例1・追加)

(使用料)

第12条 利用者は、別表に定める料金の範囲内において町長が定める使用料を前納しなければならない。ただし、町長が認める場合は、後納することができる。

2 前項の規定により納付した使用料は、還付しない。ただし、天災その他利用者の責めによらない理由により施設を利用できなくなった場合は、この限りでない。

(平18条例1・追加)

(使用料の減免)

第13条 町長は、特別の理由があると認めるときは、前条第1項の使用料を減額し、又は免除することができる。

(平18条例1・追加)

(指定管理者による管理)

第14条 社会福祉館で、設置目的を効果的に達成するため必要があると認められるものは、大鰐町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年大鰐町条例第11号)第6条第1項の規定により指定される指定管理者(以下「指定管理者」という。)にその管理を行わせることができる。

2 指定管理者は、社会福祉館を常に良好な状態において管理し、その設置目的のため効率的に運営しなければならない。

3 第1項の規定により社会福祉館の管理を指定管理者に行わせる場合は、第5条から第8条まで及び第10条中の規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えて適用し、第12条及び前条の規定は適用しない。

(平18条例1・追加)

(指定管理者が行う業務)

第15条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。

(1) 社会福祉館の維持管理に関する業務

(2) 前条第3項により読み替えて適用される第5条から第8条までに規定する利用許可等に関する事項

(3) 第17条に規定する利用料金の収納等に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、社会福祉館の管理に関し町長が必要と認める業務

(平18条例1・追加)

(委託料)

第16条 町長は、指定管理者に対して前条に掲げる業務に関し委託料を支払うことができる。

(平18条例1・追加)

(利用料金)

第17条 指定管理者が社会福祉館を管理する場合は、利用者から当該施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を収受するものとする。

2 前項の利用料金は、別表に定める料金の範囲内で指定管理者が定める。

3 指定管理者は、前項の場合においてあらかじめ町長の承認を得なければならない。利用料金を変更する場合も、同様とする。

4 利用料金は、指定管理者の収入とする。

(平18条例1・追加)

(利用料金の納付等)

第18条 利用者は、前条の利用料金を指定管理者が定める方法で納付しなければならない。

2 前条の規定により納付した利用料金は、返還しない。ただし、天災その他利用者の責めによらない理由により当該施設を利用できなくなった場合は、この限りでない。

(平18条例1・追加)

(利用料金の減免)

第19条 指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て利用料金を減額し、又は免除することができる。

(平18条例1・追加)

(規則への委任)

第20条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

(平18条例1・旧第5条繰下)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年条例第3号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成18年条例第1号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(令和元年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(使用料等に関する経過措置)

2 第1条から第6条まで及び第8条から第14条までの規定の施行の際、現に使用の許可を受けている者に係る使用料の額は、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

別表(第12条、第17条関係)

(平18条例1・追加、令元条例12・一部改正)

使用区分

全日(午前8時から午後10時まで)

全館

26,190円

会議室

4,090円

研修室

4,090円

大鰐町社会福祉館設置条例

昭和52年9月29日 条例第27号

(令和元年10月1日施行)