○大鰐町社会福祉館運営規則

昭和52年9月29日

規則第15号

(目的)

第1条 この規則は、大鰐町社会福祉館設置条例(昭和52年大鰐町条例第27号。以下「条例」という。)第20条の規定に基づき社会福祉館の運営管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(平18規則18・一部改正)

(利用時間)

第2条 社会福祉館の利用時間は、午前8時から午後10時までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、利用時間を変更することができる。

(平18規則18・全改)

(利用申請等)

第3条 条例第5条第1項に規定する社会福祉館の利用の許可を受けようとするものは、あらかじめ社会福祉館利用許可申請書(様式第1号)を提出するものとする。

2 町長は、前項の申請が適正であるときは、社会福祉館利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(平18規則18・全改)

(使用料の減免)

第4条 条例第13条に規定する使用料の減額又は免除を受けようとするものは、社会福祉館使用料減免申請書(様式第3号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(平18規則18・全改)

(指定管理者の管理)

第5条 条例第14条に規定する指定管理者が管理をする場合は、第2条から前条までの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(平18規則18・全改)

(その他)

第6条 この規則に定めるほか、必要な事項は、町長が定める。

(平18規則18・旧第7条繰上)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第18号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(令和5年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

様式 略

大鰐町社会福祉館運営規則

昭和52年9月29日 規則第15号

(令和5年9月15日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和52年9月29日 規則第15号
平成11年3月3日 規則第3号
平成18年3月31日 規則第18号
令和5年9月15日 規則第19号