○大鰐町へき地保健福祉館管理運営に関する規則

昭和49年12月20日

規則第28号

(目的)

第1条 この規則は、大鰐町へき地保健福祉館設置条例(昭和49年大鰐町条例第41号。以下「条例」という。)第21条の規定によりへき地保健福祉館(以下「福祉館」という。)の管理運営に関して必要な事項を規定することを目的とする。

(平18規則18・一部改正)

(利用時間)

第2条 福祉館の利用時間は、午前8時から午後10時までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、利用時間を変更することができる。

(平18規則18・全改)

(利用申請等)

第3条 条例第6条第1項に規定する福祉館の利用の許可を受けようとするものは、あらかじめ福祉館利用許可申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の申請が適正であるときは、福祉館利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(平18規則18・全改)

(使用料の減免)

第4条 条例第14条に規定する使用料の減額又は免除を受けようとするものは、福祉館使用料減免申請書(様式第3号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(平18規則18・全改)

(指定管理者の管理)

第5条 条例第15条に規定する指定管理者が管理をする場合は、第2条から前条までの規定中「町長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(平18規則18・全改)

(雑則)

第6条 この規則に定めるほか、必要な事項は、町長が定める。

(平18規則18・旧第7条繰上)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第18号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(令和5年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

様式 略

大鰐町へき地保健福祉館管理運営に関する規則

昭和49年12月20日 規則第28号

(令和5年9月15日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和49年12月20日 規則第28号
平成11年3月3日 規則第5号
平成18年3月31日 規則第18号
令和5年9月15日 規則第20号