○大鰐町コミュニティセンター管理運営規則

昭和62年12月25日

規則第17号

(目的)

第1条 この規則は、大鰐町コミュニティセンター設置条例(昭和62年大鰐町条例第29号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、コミュニティセンターの管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(平18規則18・一部改正)

(利用時間)

第2条 コミュニティセンターの利用時間は、午前8時から午後10時までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、利用時間を変更することができる。

(平18規則18・全改)

(利用申請等)

第3条 条例第4条第1項に規定するコミュニティセンターの利用の許可を受けようとするものは、あらかじめコミュニティセンター利用許可申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の申請が適正であるときは、コミュニティセンター利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(平18規則18・全改)

(使用料の減免)

第4条 条例第12条に規定する使用料の減額又は免除を受けようとするものは、コミュニティセンター使用料減免申請書(様式第3号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(平18規則18・全改)

(指定管理者の管理)

第5条 条例第13条に規定する指定管理者が管理をする場合は、第2条から前条までの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(平18規則18・全改)

(その他)

第6条 この規則の施行について必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第18号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

様式 略

大鰐町コミュニティセンター管理運営規則

昭和62年12月25日 規則第17号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和62年12月25日 規則第17号
平成11年3月3日 規則第4号
平成18年3月31日 規則第18号