○大鰐町コミュニティセンター管理運営規則
昭和62年12月25日
規則第17号
(目的)
第1条 この規則は、大鰐町コミュニティセンター設置条例(昭和62年大鰐町条例第29号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、コミュニティセンターの管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(平18規則18・一部改正)
(利用時間)
第2条 コミュニティセンターの利用時間は、午前8時から午後10時までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、利用時間を変更することができる。
(平18規則18・全改)
(平18規則18・全改)
(平18規則18・全改)
(平18規則18・全改)
(その他)
第6条 この規則の施行について必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第18号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
様式 略