○大鰐町罹災者救助に関する条例

昭和37年6月27日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、非常災害に際して、住宅に損害を受けたとき、その居住者の救助に関し定めることを目的とする。

(住宅の定義)

第2条 この条例で住宅とは、町民が現に居住し、その世帯の生活の本拠としている建築物をいう。

(災害の種類)

第3条 災害とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 火災

(2) 風水害

(3) 震災

(4) 山崩

(5) 崩雪

(6) その他

(救助費)

第4条 救助費は、1世帯2万円とする。ただし、半焼半壊は、その半額とする。

(平3条例24・一部改正)

(借家の適用)

第5条 罹災住宅が、他人所有のものであっても、前条に準じてその居住者に救助する。

(認定)

第6条 災害の範囲、程度については、災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用を受けるときは県知事、その他の場合は町長が認定する。

(規則の制定)

第7条 この条例に規定するもののほか、必要な事項は、別に規則で定めることができる。

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年7月1日から適用する。

(平成3年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の第4条の規定は、平成3年9月28日以後に生じた災害に係る救助費について適用する。

大鰐町罹災者救助に関する条例

昭和37年6月27日 条例第19号

(平成3年9月30日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和37年6月27日 条例第19号
平成3年9月30日 条例第24号