○大鰐町中央児童館規則

昭和54年3月23日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、大鰐町中央児童館条例(昭和54年大鰐町条例第3号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、大鰐中央児童館(以下「児童館」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(職員)

第2条 児童館に次の職員を置く。

(1) 館長

(2) 児童厚生員

(3) その他の職員

(職務)

第3条 館長は、上司の命を受け、児童館の業務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

2 児童厚生員及びその他の職員は、館長の命を受け、担当の業務を処理する。

(利用時間)

第4条 児童館の利用時間は、午前8時15分から午後6時までとする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、変更することができる。

(平22規則4・平22規則23・一部改正)

(休館日)

第5条 児童館の休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、変更することができる。

(1) 毎週日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日

(3) 1月2日、3日及び12月29日から12月31日

(平21規則13・一部改正)

(利用の申込)

第6条 児童館を利用しようとする者は、児童館利用申込簿(様式第1号)に記入し、利用の許可を受けるものとする。

2 団体等が利用するときは、利用日の10日前までに児童館利用申込書(様式第2号)を提出し、利用の許可を受けるものとする。ただし、急を要するときは、その限りでない。

(使用料の減免)

第7条 条例第5条第2項の規定による使用料の減免は、次の各号のとおりとする。

(1) 町又は社会福祉団体が主催する研修会及び行事等に利用するとき。

(2) その他町長が減免を適当と認めたとき。

2 前項の減免を受けようとする者は、利用申込書に使用料減免申請書(様式第3号)を添えて承認を受けるものとする。

(利用者の遵守事項)

第8条 児童館を利用する者は、職員の指示に従い、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 利用の前後には必らず職員に申し出ること。

(2) 利用場所を清掃すること。

(3) 所定の場所以外で飲食、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(4) 職員の指示に違反する行為をしないこと。

(賠償責任)

第9条 児童館の利用者は、その責により施設、備品等をき損又は滅失したときはこれを原状に復し、又は賠償しなければならない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、児童館の管理運営について必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第13号)

この規則は、平成21年9月1日から施行する。

(平成22年規則第4号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年規則第23号)

この規則は、平成23年1月1日から施行する。

(平成30年規則第5号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

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(平30規則5・全改、令4規則30・一部改正)

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(昭55規則10・全改、平22規則4・令4規則30・一部改正)

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大鰐町中央児童館規則

昭和54年3月23日 規則第5号

(令和5年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和54年3月23日 規則第5号
昭和55年12月22日 規則第10号
平成21年8月3日 規則第13号
平成22年3月23日 規則第4号
平成22年12月1日 規則第23号
平成30年3月30日 規則第5号
令和4年12月15日 規則第30号