○大鰐町遺児入学祝金等支給規則

昭和48年4月5日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は遺児について入学祝金、卒業祝金及び弔慰金(以下「入学祝金等」という。)を支給することにより遺児の健全な育成と福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「遺児」とは、義務教育終了前(15歳に達した日の属する学年の末日以前をいい、同日以後引き続いて中学校又は盲学校、ろう学校若しくは養護学校の中学部に在学する場合には、その在学する間を含む。)の者で次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 父又は母が死亡した者

(2) 父又は母の生死が引き続き3月以上明らかでない者

(3) 父又は母が引き続き1年以上行方不明となっている者

(4) 父又は母に引き続き1年以上遺棄されている者

(5) 父又は母が心身の障害により労働能力を失っている者

(6) 父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている者

(7) その他前各号に準ずる状態にあると認められる者

(平17規則17・一部改正)

(支給要件)

第3条 入学祝金等は、次に掲げる要件をそなえ、かつ、現に遺児を養育(その遺児と同居して、これを監護し、かつ、その生計を維持することをいう。)する者に支給する。

(1) 日本国民であること。

(2) 大鰐町内に住所を有していること。

2 前項の規定にかかわらず入学祝金等は、遺児が日本国民でないときは、当該遺児については支給しない。

(入学祝金等の支給事由等)

第4条 入学祝金等は、次に掲げる事由が発生したときに支給する。

(1) 入学祝金 遺児が小学校(盲学校、ろう学校及び養護学校の小学部を含む。以下同じ。)又は中学校(盲学校、ろう学校及び養護学校の中等部を含む。以下同じ。)に入学するとき。

(2) 卒業祝金 遺児が中学校を卒業するとき。

(3) 弔慰金 父又は母の死亡により児童が遺児となったとき。

2 入学祝金等は一時金とし、その額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 入学祝金 遺児1人につき 7,000円

(2) 卒業祝金 遺児1人につき 1万円

(3) 弔慰金 死亡した父母又は父若しくは母につき 1万円

3 入学祝金は小学校又は中学校に入学する年の4月に、卒業祝金は中学校を卒業する年の3月に、弔慰金は父又は母の死亡により児童が遺児になった後に支給する。

(昭49規則4・昭50規則8・昭53規則14・昭55規則8・平15規則3・一部改正)

(申請)

第5条 入学祝金等の支給を受けようとする者は、遺児入学祝金等受給申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、速やかに審査を行い、入学祝金等を支給するかしないかを決定し、その旨を遺児入学祝金等支給(不支給)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

3 第1項の申請書の提出は、入学祝金又は卒業祝金にあっては入学又は卒業の日、弔慰金にあっては父又は母の死亡した日から6月を経過したときは、これを行うことができない。

(不正利得の返還)

第6条 偽りその他不正の手段により入学祝金等の支給を受けた者があるときは、町長はその者に対し当該入学祝金等の返還を命ずる。

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和50年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和53年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和55年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(平成15年規則第3号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(令和4年規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

(昭53規則14・令4規則30・一部改正)

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大鰐町遺児入学祝金等支給規則

昭和48年4月5日 規則第2号

(令和5年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和48年4月5日 規則第2号
昭和49年3月5日 規則第4号
昭和50年4月12日 規則第8号
昭和53年12月18日 規則第14号
昭和55年10月1日 規則第8号
平成15年3月24日 規則第3号
平成17年9月21日 規則第17号
令和4年12月15日 規則第30号