○大鰐町ひとり親家庭等医療費給付条例施行規則
平成8年9月30日
規則第14号
(目的)
第1条 この規則は、大鰐町ひとり親家庭等医療費給付条例(平成8年大鰐町条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例によるものとする。
(1) 申請者、申請者と生計を同じくする配偶者及び扶養義務者の前年分(1月から7月までの申請の場合は前々年分)の所得状況及び課税状況を証する書類
(2) その他町長が必要と認めた書類
2 前項の申請には、医療保険各法の被保険者若しくは被扶養者であることを証する被保険者証又は組合員証を提示しなければならない。
2 前項の規定による資格証を交付する場合の受給資格の始期は、原則として資格証交付の申請のあった日とする。
(転出による資格喪失)
第5条 給付対象者は、大鰐町の区域内に住所を有しなくなった日の翌日からその資格を喪失する。ただし、大鰐町の区域内に住所を有しなくなった日に他の市町村の区域内に住所を有するに至ったときは、その日から資格を喪失する。
(資格証の更新等)
第6条 資格証は、毎年8月1日に更新する。
2 受給者は、毎年7月1日から同月31日までの間に、受給資格証交付(更新)申請書に資格証を添えて町長に提出し、資格証の更新を申請しなければならない。
(資格証の再交付)
第7条 受給者は、資格証を破損、汚損又は亡失したときは、大鰐町ひとり親家庭等医療費受給資格証再交付申請書(様式第6号)を町長に提出して、その再交付を申請することができる。
2 受給者は、資格証を破損又は汚損して再交付を受けようとするときは、前項の申請書にその資格証を添付しなければならない。
3 町長は、第1項の規定により再交付する資格証には、再交付の表示をするものとする。
4 受給者は、資格証の再交付を受けた後に亡失した従前の資格証を発見したときには、速やかに従前の資格証を町長に返還しなければならない。
(医療費の給付申請)
第8条 受給者は、条例第6条の規定により医療費の給付を受けようとするときは、大鰐町ひとり親家庭等医療費給付申請書(様式第7号)に保険医療機関等の発行する領収書(ひとり親家庭等医療費給付申請書に保険医療機関等の証明がある場合は省略することができる。)を添えて、町長に申請しなければならない。ただし、町長は条例第2条第5項に規定する医療保険各法の適用を受ける給付対象者の医療費については、医療保険各法の規定による入院時食事療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び特別療養費を除き、保険医療機関等の請求に基づき、青森県国民健康保険団体連合会又は青森県社会保険診療報酬支払基金を通じて保険医療機関等に支払うことができる。
2 前項の申請には、資格証及び当該給付対象者の被保険者証又は組合員証を提示しなければならない。
(平27規則12・一部改正)
(父又は母の医療費)
第10条 条例第2条第6項第2号に規定する父又は母の医療費は、同項第1号の規定によって得られた額のうち、保険医療機関等(薬局は除く。)ごとに、1月に1,000円を超えた額に相当する額とする。
(他制度との給付の調整)
第11条 医療費の給付に当たっては、他の公費負担制度による療養の給付又は療養費の支給が受けられる場合は、その公費負担制度の適用を優先させるものとする。
(医療費給付台帳)
第15条 町長は、大鰐町ひとり親家庭等医療費給付台帳(様式第13号)を備え、医療費の給付に関して必要な事項を記載しておかなければならない。
(添付書類の省略)
第16条 町長は、この規則の規定により申請書又は届書に添えて提出する書類等について、証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
(委任)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この規則は、平成8年10月1日から施行する。
2 この規則の施行に伴い、大鰐町母子家庭等医療費給付条例施行規則(平成3年大鰐町規則第11号)は、廃止する。
附則(平成9年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、平成9年9月1日から適用する。
附則(平成15年規則第4号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第18号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成21年規則第12号)抄
1 この規則は、平成21年8月1日から施行する。
附則(平成27年規則第12号)
この規則は、平成27年10月1日から施行する。
附則(平成27年規則第19号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の大鰐町情報公開条例施行規則、第4条の規定による改正前の大鰐町子ども・子育て支援法施行細則、第5条の規定による改正前の大鰐町児童手当事務処理規則、第6条の規定による改正前の大鰐町ひとり親家庭等医療費給付条例施行規則、第7条の規定による改正前の大鰐町乳幼児医療費の給付に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の大鰐町母子保健法施行細則、第9条の規定による改正前の大鰐町老人福祉法施行細則、第10条の規定による改正前の大鰐町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第11条の規定による改正前の大鰐町身体障害者福祉法施行細則、第12条の規定による改正前の大鰐町重度心身障害者医療費支給条例施行規則、第13条の規定による改正前の大鰐町知的障害者福祉法施行規則、第14条の規定による改正前の大鰐町介護保険料の徴収猶予及び減免に関する規則、第15条の規定による改正前の大鰐町都市計画下水道事業受益者負担金条例施行規則及び第16条の規定による改正前の大鰐町下水道事業受益者分担金条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成31年規則第5号)
この規則は、令和元年5月1日から施行する。
附則(令和3年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平27規則19・全改、令4規則15・一部改正)
(平27規則12・全改、平31規則5・令4規則15・一部改正)
(平17規則18・平28規則2・一部改正)
(平17規則18・平28規則2・一部改正)
(令4規則15・全改)
(令4規則15・一部改正)
(令5規則24・全改)
(令3規則8・全改)
(平17規則18・平28規則2・一部改正)
(令4規則15・一部改正)
(令4規則15・一部改正)
(平17規則18・平28規則2・一部改正)
(平21規則12・全改)