○大鰐町子ども医療費の給付に関する条例
平成5年9月23日
条例第19号
(目的)
第1条 この条例は、子どもが医療保険で医療の給付を受けた場合の自己負担に係る費用をその保護者に対して支給し、もって子どもの保健及び出生育児環境の向上に寄与することを目的とする。
(平7条例20・平30条例7・一部改正)
(定義)
第2条 この条例において「子ども」とは、出生の日から18歳に達した日以後における最初の3月31日までの間にある者をいう。
2 この条例において「保護者」とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条に規定する保護者で、現に子どもの生計を維持しているものをいう。
3 この条例において「子ども医療費」とは、子どもが医療保険で医療の給付を受けた場合の自己負担に係る費用について助成するために、その保護者に対して支給する給付金をいう。
4 この条例において「医療保険各法」とは、次の各号に掲げる法律をいう。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(6) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(平7条例20・平10条例18・平11条例15・平20条例33・平30条例7・令4条例5・一部改正)
(給付の要件)
第3条 子ども医療費の給付は、大鰐町に住所を有し、及び医療保険各法の被保険者又は被扶養者である子どもの保護者に対しこれを行う。
(平7条例20・平10条例18・平22条例7・平30条例7・一部改正)
(申請及び認定)
第4条 前条に規定する要件に該当する者は、子ども医療費の給付を受けようとするときは、町長に対し規則に定めるところにより申請し、受給資格の認定を受けなければならない。
2 町長は、前項の規定により認定を受けた者(以下「受給資格者」という。)に対し子ども医療費を給付する。
(平30条例7・一部改正)
(受給資格証)
第5条 町長は、受給資格者に対し受給資格証を交付する。
2 受給資格者は、受給資格者が監護する子ども(以下「給付対象者」という。)が病院、診療所又は薬局(以下「医療機関等」という。)で医療の給付を受けるときは、受給資格証を提示するものとする。
(平30条例7・一部改正)
(給付対象額)
第6条 子ども医療費の額は、診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)により算定した額から、医療保険各法の規定により保険者が当該医療に関し負担すべき額及びその他医療に関する法令等の規定により国又は地方公共団体が負担した額(高額療養費及び高額介護合算療養費(以下「高額療養費等」という。)が世帯合算により算定された場合は、当該世帯の高額療養費等の支給の基礎となる額に対する給付対象者の一部負担金の率を高額療養費等に乗じて得た額及び当該保険者が支給すべき療養費附加給付金がある場合は、その額を含む。)を控除した額とする。
(平6条例17・平11条例15・平17条例17・平18条例18・平20条例33・平21条例22・平27条例26・平30条例7・一部改正)
(子ども医療費の給付方法等)
第7条 子ども医療費は、第4条の認定を受けた受給資格者に対し、規則で定めるところによりその申請に基づき給付する。
2 前項の規定にかかわらず、子ども医療費は、医療保険各法の規定による入院時食事療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び特別療養費を除き、医療機関等の請求に基づき青森県国民健康保険団体連合会又は社会保険診療報酬支払基金青森支部を通じて医療機関等に支払うものとする。
3 前項の規定による支払があったときは、当該受給資格者に対し、子ども医療費の支払があったものとみなす。
(平6条例17・平17条例17・平18条例21・平27条例26・平30条例7・一部改正)
(届出の義務)
第8条 受給資格者は、第4条に規定する申請の内容に変更を生じたとき、又は医療の給付の原因が第三者の行為によって生じたものであるときは、規則で定めるところにより速やかに町長に届け出なければならない。
(損害賠償との調整)
第9条 町長は、給付対象者が疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、その額の限度内において、子ども医療費の全部若しくは一部を給付せず、又は既に給付した額に相当する金額を返還させることができる。
(平30条例7・一部改正)
(不正利得の返還)
第10条 町長は、偽りその他不正の手段により子ども医療費の給付を受けたときは、その者からその給付を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。
(平30条例7・一部改正)
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第11条 子ども医療費の給付を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供してはならない。
(平30条例7・一部改正)
(施行事項)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成5年10月1日から施行する。
附則(平成6年条例第17号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年10月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
2 この条例による改正後の大鰐町乳幼児医療費の給付に関する条例の規定は、適用日以後の受療について適用し、適用日前の受療については、なお従前の例による。
附則(平成7年条例第20号)
この条例は、平成7年10月1日から施行する。
附則(平成10年条例第18号)
この条例は、平成10年8月1日から施行する。
附則(平成11年条例第15号)
この条例は、平成11年8月1日から施行する。
附則(平成17年条例第17号)
1 この条例は、平成17年10月1日(以下「適用日」という。)から施行する。
2 この条例による改正後の大鰐町乳幼児医療費の給付に関する条例の規定は、適用日以後の受療について適用し、適用日前の受療については、なお従前の例による。
附則(平成18年条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成18年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の大鰐町乳幼児医療費の給付に関する条例の規定は、この条例の適用日以後の受療について適用し、適用日前の受療については、なお従前の例による。
附則(平成18年条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年10月1日(以下「適用日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の大鰐町乳幼児医療費の給付に関する条例の規定は、適用日以後の受療について適用し、適用日前の受療については、なお従前の例による。
附則(平成20年条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年10月1日(以下「適用日」という。)から施行する。ただし、第6条第1項の改正規定(「平成18年厚生労働省告示第92号」を「平成20年厚生労働省告示第59号」に改める部分に限る。)は公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の大鰐町乳幼児医療費の給付に関する条例の規定は、適用日以後の受療について適用し、適用日前の受療については、なお従前の例による。
附則(平成21年条例第22号)
この条例は、平成21年8月1日から施行する。
附則(平成22年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の大鰐町乳幼児医療費の給付に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われた医療に係る医療費の給付について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の給付については、なお従前の例による。
附則(平成27年条例第26号)
この条例は、平成27年10月1日から施行し、改正後の大鰐町乳幼児医療費の給付に関する条例の規定は、同日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。
附則(平成30年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の大鰐町子ども医療費の給付に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われた医療に係る医療費の給付について適用し、施行日前に行われた医療に係る医療費の給付については、なお従前の例による。
(準備行為)
3 この条例を施行するために必要な受給資格証の交付その他の準備行為は、施行日前においても行うことができる。
(大鰐町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例の一部改正)
4 大鰐町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例(平成27年大鰐町条例第28号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和4年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の大鰐町子ども医療費の給付に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われた医療に係る医療費の給付について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の給付については、なお従前の例による。
(準備行為)
3 この条例を施行するために必要な受給資格証の交付その他の準備行為は、施行日前においても行うことができる。