○大鰐町老人福祉センター条例

昭和54年3月23日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第5項の規定に基づき、老人福祉センターの設置及び管理等について必要な事項を定めることを目的とする。

(平18条例28・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 老人福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

大鰐町老人福祉センター

大鰐町大字蔵館字川原田37番地の6

(昭57条例7・一部改正)

(業務)

第3条 大鰐町老人福祉センター(以下「老人福祉センター」という。)は、老人に対して各種の相談に応ずるとともに、健康の増進、教養の向上及びレクリェーションのための便宜を総合的に供与するものとする。

(利用の許可)

第4条 老人福祉センターを利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、老人福祉センターの管理運営上支障がないと認めたときは、老人以外の者にも利用させることができる。

(使用料)

第5条 老人福祉センターの使用料は、別表のとおりとする。

2 町長は、利用の許可を受けた者で特別の事情があると認めたときは、前項の規定にかかわらず使用料の一部又は全部を減免することができる。

3 すでに納付した使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、その一部又は全部を還付することができる。

(平19条例7・一部改正)

(利用の不許可)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあるとき。

(2) 建物及びその設備を損傷するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が適当でないと認めたとき。

(平18条例28・追加)

(利用許可の取消し等)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用の許可を取り消し、若しくは変更し、又は利用の中止を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により利用の許可を受けたとき。

(2) 前条各号の規定に該当することとなったとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(平18条例28・追加)

(指定管理者による管理)

第8条 町長は、老人福祉センターの管理に関する業務を大鰐町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年大鰐町条例第11号)第6条第1項の規定により指定される指定管理者(以下「指定管理者」という。)にその管理を行わせることができる。

2 前項の規定により老人福祉センターの管理を指定管理者に行わせる場合は、第4条から第7条までの規定の適用については、これらの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

3 第1項の規定により指定管理者に老人福祉センターの管理をさせた場合は、町長は指定管理者に指定管理料を支払うものとする。

(平18条例28・追加)

(指定管理者が行う業務)

第9条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 老人福祉センターの利用の許可に関する業務

(2) 老人福祉センターの利用料に関する業務

(3) 老人福祉センターの規律の確保に関する業務

(4) 老人福祉センターの施設及び設備の維持及び管理に関する業務

(5) 老人福祉センターにおける高齢者向けの事業に関する業務

(6) 前各号に掲げる業務及び第3条に掲げる業務のほか、老人福祉センターの管理及び運営に関する業務

2 前項第2号の業務には、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定により委託される業務を含むものとする。

(平18条例28・追加)

(指定管理者の管理基準)

第10条 第8条第1項の規定により指定管理者に老人福祉センターの管理を行わせる場合における開館時間、休館日その他老人福祉センターの管理及び運営に関し必要な事項は、規則で規定するものを基準とし、老人福祉センターの利用形態、利用者の利便等を勘案して、町長の承認を得て指定管理者が定める。

2 町長は、前項の規定により指定管理者が開館時間等を定めた場合は、速やかにこれを告示するものとする。

(平18条例28・追加)

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、老人福祉センターの管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(平18条例28・旧第7条繰下)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年条例第7号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成18年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に受けている使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際、現に受けている使用許可については、なお従前の例による。

(平成19年条例第7号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

(平19条例7・全改)

区分

浴場

休憩室

町民

町民以外

60歳以上の者

100円

200円

無料

要介護と認定された者及び付添人

無料

100円

上記以外の者(小学生未満の者を除く。)

150円

300円

団体(20名以上)

1人につきそれぞれの使用料の半額

大鰐町老人福祉センター条例

昭和54年3月23日 条例第2号

(平成19年4月1日施行)