○大鰐町老人福祉センター規則
昭和54年3月23日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、大鰐町老人福祉センター条例(昭和54年大鰐町条例第2号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、大鰐町老人福祉センター(以下「老人福祉センター」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(職員)
第2条 老人福祉センターに所長及びその他必要な職員を置く。
(職務)
第3条 所長は、上司の命を受け、老人福祉センターの業務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。
2 その他の職員は、所長の命を受け、担当の業務を処理する。
(利用時間)
第4条 老人福祉センターの利用時間は、午前8時15分から午後4時までとする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、変更することができる。
(平22規則4・一部改正)
(休館日)
第5条 老人福祉センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、変更することができる。
(1) 毎週日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日
(3) 1月2日、3日及び12月29日から12月31日
(平21規則13・一部改正)
(浴場の利用)
第6条 老人福祉センターの浴場は、60歳以上の者及び入浴の際介護を必要とする者等広く利用することができるものとする。
(平19規則4・一部改正)
(利用の申込)
第7条 老人福祉センターを利用しようとする者は、老人福祉センター利用申込簿(様式第1号)に記入し、利用の許可を受けるものとする。
2 団体が利用するときは、利用日の10日前までに老人福祉センター利用申込書(様式第2号)を提出し、利用の許可を受けるものとする。ただし、急を要するときは、その限りでない。
(1) 町又は社会福祉団体が主催する研修会及び行事等に利用するとき。
(2) その他町長が減免を適当と認めたとき。
(利用者の遵守事項)
第9条 老人福祉センターを利用する者は、職員の指示に従い、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 利用の前後には必らず職員に申し出ること。
(2) 利用場所を清掃すること。
(3) 所定の場所以外で飲食、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(4) 職員の指示に違反する行為をしないこと。
(賠償責任)
第10条 老人福祉センターの利用者は、その責により施設、備品等をき損又は滅失したときは、これを原状に復し、又は賠償しなければならない。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、老人福祉センターの管理運営について必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第13号)
この規則は、平成21年9月1日から施行する。
附則(平成22年規則第4号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
(平22規則4・令4規則30・一部改正)
(平22規則4・令4規則30・一部改正)