○大鰐町障害者ホームヘルパー派遣手数料徴収条例

平成12年3月24日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、大鰐町が行う障害者ホームヘルパー派遣事業により障害者ホームヘルパー(以下「ホームヘルパー」という。)の派遣を受けた世帯の生計中心者が負担すべき手数料の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。

(手数料の徴収)

第2条 町は、派遣の申出者から派遣時間(ホームヘルパーの訪問から辞去までの時間をいい、1時間未満の端数は切り捨てる。)1時間当たり別表の手数料を徴収する。

(手数料の納入)

第3条 手数料は、ホームヘルパーの派遣を受けた日の属する月の翌月の町長が定める日までに納入しなければならない。

(委任)

第4条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

利用者世帯の階層区分

利用者負担額

(1時間当たり)

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯含む。)

0円

B

生計中心者が前年所得税非課税世帯

0円

C

生計中心者の前年所得税課税年額が10,000円以下の世帯

250円

D

生計中心者の前年所得税課税年額が10,001円以上30,000円以下の世帯

400円

E

生計中心者の前年所得税課税年額が30,001円以上80,000円以下の世帯

650円

F

生計中心者の前年所得税課税年額が80,001円以上140,000円以下の世帯

850円

G

生計中心者の前年所得税課税年額が140,001円以上の世帯

950円

大鰐町障害者ホームヘルパー派遣手数料徴収条例

平成12年3月24日 条例第6号

(平成12年3月24日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成12年3月24日 条例第6号