○大鰐町重度心身障害者医療費支給条例施行規則
昭和60年1月16日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、大鰐町重度心身障害者医療費支給条例(昭和59年大鰐町条例第25号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、重度心身障害者医療費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(平5規則28・一部改正)
(社会保険各法)
第2条 条例第2条の規則で定める社会保険各法は、次に掲げる法律とする。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
2 前項の申請書には、次の書類を添付して提出させるものとする。
(1) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の被保険者又は社会保険各法の被保険者、組合員若しくはその被扶養者にあっては被保険者証
(2) 身体障害者手帳、愛護手帳、精神障害者保健福祉手帳
(3) 前年の所得(1月から9月までは前々年)が明らかな書類
3 受給者証又は受給者決定通知書(以下「受給者証等」という。)を交付したときは、交付台帳(様式第9号)を整備しておくものとする。
(平5規則28・平12規則20・平12規則24・平17規則20・平21規則12・平27規則14・一部改正)
(受給者証等の有効期間)
第4条 受給者証等の有効期間は、町長が認定した日から翌年の9月30日までとする。ただし、当該認定の日が1月から9月までである場合は、当該認定の日の属する年の9月30日までとする。
(平5規則28・追加)
(受給者証の再交付)
第5条 対象者又は保護者は、受給者証を亡失又はき損したときは、再交付申請書(様式第3号)を町長に提出し、再交付申請をすることができる。
(平5規則28・旧第4条繰下)
(平5規則28・旧第5条繰下・一部改正)
2 前項の高額療養費支給申請書を提出させるに当たっては、町長に対して高額療養費のうち対象者に係る分の受領について委任をさせるものとする。
3 保険者は、受給者から第1項の申請があったときは、速やかに支給額を決定し、その額を高額療養費給付額調書により町長に通知するとともに、高額療養費受領の受任者である町長に支払うものとする。
(平5規則28・旧第6条繰下、平21規則12・一部改正)
(平5規則28・旧第7条繰下・一部改正)
(1) 氏名
(2) 住所
(4) 対象者が加入している国民健康保険法、社会保険各法の被保険者又は組合員
(5) 対象者が加入している社会保険各法の保険者及びその所在地、名称
(平5規則28・旧第8条繰下・一部改正、平12規則20・一部改正)
(添付書類の省略)
第10条 町長は、この規則に定める申請書又は届出に添付すべき書類のうち、公簿等によって証明すべき事実を確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
(平5規則28・旧第9条繰下)
(平5規則28・旧第10条繰下・一部改正)
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和59年10月1日から適用する。
附則(平成5年規則第28号)
1 この規則は、平成5年10月1日から施行する。
2 この規則による規定は、この規則の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。
附則(平成12年規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年10月1日から施行する。
2 この規則による規定は、この規則の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。
附則(平成12年規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年1月1日から施行する。
2 この規則による規定は、この規則の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。
附則(平成14年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による規定は、この規則の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。
附則(平成17年規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による規定は、この規則の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。
附則(平成18年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成18年規則第24号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成21年規則第12号)抄
1 この規則は、平成21年8月1日から施行する。
附則(平成27年規則第14号)
この規則は、平成27年10月1日から施行する。
附則(平成27年規則第23号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の大鰐町情報公開条例施行規則、第4条の規定による改正前の大鰐町子ども・子育て支援法施行細則、第5条の規定による改正前の大鰐町児童手当事務処理規則、第6条の規定による改正前の大鰐町ひとり親家庭等医療費給付条例施行規則、第7条の規定による改正前の大鰐町乳幼児医療費の給付に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の大鰐町母子保健法施行細則、第9条の規定による改正前の大鰐町老人福祉法施行細則、第10条の規定による改正前の大鰐町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第11条の規定による改正前の大鰐町身体障害者福祉法施行細則、第12条の規定による改正前の大鰐町重度心身障害者医療費支給条例施行規則、第13条の規定による改正前の大鰐町知的障害者福祉法施行規則、第14条の規定による改正前の大鰐町介護保険料の徴収猶予及び減免に関する規則、第15条の規定による改正前の大鰐町都市計画下水道事業受益者負担金条例施行規則及び第16条の規定による改正前の大鰐町下水道事業受益者分担金条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
様式 略