○大鰐町国民健康保険運営協議会規則
昭和35年3月30日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、大鰐町国民健康保険条例(昭和35年大鰐町条例第7号)第3条に基づき大鰐町国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(協議会の任務)
第2条 協議会は、次に掲げる事項につき町長の諮問に応じて答申するものとする。
(1) 一部負担金の負担割合に関すること。
(2) 保険税に関すること。
(3) 保険給付の種類及び内容の変更に関すること。
(4) 保健施設の実施及び大綱の策定に関すること。
(5) その他町長において重要と認める事項
(会長の選任)
第3条 協議会に、会長1人を置き、公益を代表する委員のうちから、全委員がこれを選挙する。
2 会長に事故あるときは、前項の規定に準じて選挙された委員がその職務を代行する。
3 会長は、協議会を招集してその議長となる。
(昭48規則16・全改)
(会議)
第4条 協議会は、町長から諮問があったとき、その都度これを開き速やかに答申しなければならない。
2 協議会は、前項のほか、会長において必要と認めたときは、随時招集することができる。
3 会長が前項により協議会を招集しようとするときは、会議の目的たる事項及び内容、日時、場所等をあらかじめ町長に通知しなければならない。
4 協議会の審議状況は、その都度文書をもって(会議録の写し等)報告しなければならない。
5 協議会の議事は、その過半数で決し、可否同数のときは、議長がこれを決する。
(委員の任期)
第5条 委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(令元規則3・一部改正)
(関係職員の出席及び資料の提出)
第6条 会長は、議事に関し必要があると認めるときは、町長及び関係職員の出席を求め、又は資料の提出を求めることができる。
(書記)
第7条 協議会に書記を置き、国民健康保険担当職員の内から町長が命ずる。
2 書記は、会長の指揮を受け、庶務に従事する。
(議事録)
第8条 議長は、書記をして協議会の議事について記録を作成し、出席委員の氏名及び会議のてんまつを記載させなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和38年5月1日から適用する。
附則(昭和48年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第3号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。