○大鰐町介護保険料の徴収猶予及び減免に関する規則

平成13年9月1日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、大鰐町介護保険条例(平成12年大鰐町条例第7号。以下「条例」という。)第8条及び第9条の規定に基づき、保険料の徴収猶予及び減免に関し必要な事項を定めるものとする。

(保険料の徴収猶予)

第2条 条例第8条第1項に規定する保険料の徴収猶予は、同項に規定する期間の範囲内で、同項の申請があった日以後初めて到来する保険料の納期限の翌日から、保険料を納付することができると認められるときまでとする。

2 徴収猶予の対象となる保険料は、条例第8条第1項の申請があった日以後の日を納期限とする保険料とする。

(徴収猶予の申請)

第3条 条例第8条第1項の規定により保険料の徴収猶予を受けようとする者は、介護保険料徴収猶予申請書(様式第1号)に介護保険被保険者証及び徴収猶予を必要とする理由を証明する書類を添付して町長に提出しなければならない。ただし、徴収猶予を必要とする理由を証明する書類を添付できない特別の事情があると町長が認めたときは、この限りでない。

(徴収猶予の決定)

第4条 町長は、条例第8条第1項の申請があった場合においては、介護保険料徴収猶予調書(様式第2号)により速やかにその被害等の事実、程度等の状況を調査し、その結果について介護保険料徴収猶予決定通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

(徴収猶予の取消し)

第5条 町長は、保険料の徴収猶予を認める事由が消滅した場合又は虚偽の申請その他不正の行為により保険料の徴収猶予を受けた場合は、当該徴収猶予の一部又は全部を取り消すことができる。

2 町長は、前項の規定により徴収猶予の一部又は全部を取り消す場合は、介護保険料徴収猶予取消通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(保険料の減免)

第6条 条例第9条第1項に規定する保険料の減免は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 条例第9条第1項第1号に該当する場合は、その者の所有に係る住宅、家財又はその他の財産について生じた損害の金額(保険金、損害賠償等により補塡されるべき金額を除く。)の、当該住宅、家財その他の財産の価格に対する割合(以下「損害の程度」という。)及びその者の前年(1月から3月までの間にあっては前々年。以下同じ)中の地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(以下「合計所得金額」という。)の区分に応じ、次のとおりとする。

合計所得金額

減免の割合

損害の程度が100分の30以上100分の50未満のとき

損害の程度が100分の50以上のとき

500万円以下であるとき

5割以内

10割以内

750万円以下であるとき

2.5割以内

5割以内

750万円を超えるとき

1.25割以内

2.5割以内

(2) 条例第9条第1項第2号又は第3号に該当する場合は、第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者(以下「生計中心者」という。)が、死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期に入院したことにより、又は事業及び業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により、その者の収入が著しく減少した場合は、その者の前年中の合計所得金額に対する当該年の合計所得見込額の区分に応じ、次のとおりとする。

合計所得金額

減免の割合

減少の程度が100分の30以上100分の50未満のとき

減少の程度が100分の50以上のとき

500万円以下であるとき

5割以内

10割以内

500万円を超え750万円以下であるとき

2.5割以内

5割以内

750万円を超えるとき

1.25割以内

2.5割以内

(3) 条例第9条第1項第4号に該当する場合の減免割合は、当該年中に収穫すべき農作物について生じた損失額(農作物の減収価格から農業保険法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した額)の、平年における当該農作物による収入額に対する割合(以下「被害の程度」という。)が100分の30以上である場合に前年中の合計所得金額(当該合計所得金額のうち、農業所得以外の所得が400万円を超えるものを除く。)の区分に応じ、次のとおりとする。

合計所得金額

減免の割合

300万円以下であるとき

10割以内

400万円以下であるとき

8割以内

550万円以下であるとき

6割以内

750万円以下であるとき

4割以内

750万円を超えるとき

2割以内

2 減免の対象となる保険料は、当該年度分の保険料のうち、前項各号に定める事由を受けた日以後に納期の末日の到来する保険料とする。

(令3規則10・一部改正)

(減免の申請)

第7条 条例第9条第1項の規定により保険料の減免を受けようとする者は、介護保険料減免申請書(様式第1号)に介護保険被保険者証及び減免を必要とする理由を証明する書類を添付して町長に提出しなければならない。ただし、減免を必要とする理由を証明する書類を添付できない特別の事情があると町長が認めたときは、この限りでない。

(減免の決定)

第8条 町長は、条例第9条第1項の申請があった場合においては、介護保険料減免調書(様式第2号)により、速やかにその被害等の事実、程度等の状況を調査し、その結果について介護保険料減免決定通知書(様式第5号)により当該申請者に通知するものとする。

(減免の取消し)

第9条 町長は、保険料の減免を認める事由が消滅した場合又は虚偽の申請その他不正の行為により保険料の減免を受けた場合は、当該減免の一部又は全部を取消すことができる。

2 町長は、前項の規定により保険料の減免の一部又は全部を取り消す場合は、介護保険料減免取消通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(災害発生時の特例)

第10条 1月1日から3月31日までに生じた条例第8条第1項各号及び第9条第1項各号に該当する事由については、当該年の4月1日に当該事由が生じたものとみなして介護保険料の徴収猶予及び減免の規定を適用する。

(新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における保険料の減免額等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(令2規則20・旧附則・一部改正)

(新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における保険料の減免額等)

2 条例附則第5項の規定により適用する条例第9条第1項の規定により保険料の減免を行う場合の減免額は、第6条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 条例附則第5項第1号に該当する場合 保険料額の全部

(2) 条例附則第5項第2号に該当する場合(前号に該当する場合を除く。) 次の算式により算出した金額

減免額=(A×B/C)×d

備考 この算式中次に掲げる記号の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。

A 当該第1号被保険者の保険料額

B 当該第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者(以下この備考において「主たる生計維持者」という。)の減少することが見込まれる事業収入等(条例附則第5項第2号に規定する事業収入等をいう。)に係る前年の所得額

C 主たる生計維持者の前年の合計所得金額(介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第22条の2第1項に規定する合計所得金額をいう。以下この備考において同じ。)

d 次の表の左欄に掲げる主たる生計維持者の前年の合計所得金額の区分に応じ、同表の右欄に定める減免割合。ただし、主たる生計維持者の事業等の廃止又は失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、減免割合を10分の10とする。

前年の合計所得金額

減免割合

210万円以下であるとき

10分の10

210万円を超えるとき

10分の8

(令2規則20・追加、令3規則10・一部改正)

(平成24年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の大鰐町情報公開条例施行規則、第4条の規定による改正前の大鰐町子ども・子育て支援法施行細則、第5条の規定による改正前の大鰐町児童手当事務処理規則、第6条の規定による改正前の大鰐町ひとり親家庭等医療費給付条例施行規則、第7条の規定による改正前の大鰐町乳幼児医療費の給付に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の大鰐町母子保健法施行細則、第9条の規定による改正前の大鰐町老人福祉法施行細則、第10条の規定による改正前の大鰐町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第11条の規定による改正前の大鰐町身体障害者福祉法施行細則、第12条の規定による改正前の大鰐町重度心身障害者医療費支給条例施行規則、第13条の規定による改正前の大鰐町知的障害者福祉法施行規則、第14条の規定による改正前の大鰐町介護保険料の徴収猶予及び減免に関する規則、第15条の規定による改正前の大鰐町都市計画下水道事業受益者負担金条例施行規則及び第16条の規定による改正前の大鰐町下水道事業受益者分担金条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和2年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第10号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の附則第2項及び次項の規定は、令和3年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 令和2年度以前の年度分の保険料に対する減免については、なお従前の例による。

様式 略

大鰐町介護保険料の徴収猶予及び減免に関する規則

平成13年9月1日 規則第30号

(令和3年5月19日施行)