○大鰐町健康づくり推進協議会規則

昭和54年1月17日

規則第2号

(設置の目的)

第1条 町民すべてが健康で豊かな生活を送れることを目標に町の健康管理体制を確立し、総合的な健康づくりを推進するため大鰐町健康づくり推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(組織及び構成)

第2条 協議会は、委員22名以内をもって組織し、次の各号に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 関係行政機関

(2) 保健医療機関

(3) 地区衛生組織

(4) 社会教育団体

(5) 地域団体代表

(平12規則18・平19規則12・一部改正)

第3条 協議会委員の任期は、2年とする。ただし、機関等の要員の資格がなくなったときは、自然解職とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任することができる。

(平19規則12・一部改正)

第4条 協議会に会長1名、副会長1名を置く。

2 会長及び副会長は、委員のうちから互選する。

3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会は、町長の要請により、又は委員3分の1以上の要請があった場合、会長が招集する。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会議の議長は、会長が当たるものとする。

4 会議の議決は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。

(事業)

第6条 近年社会環境の著しい変化に伴い、母子保健、生活習慣病予防、老人保健、健康増進等、保健需要の増大と多様化に即応するため次の事業を行う。

(1) 公衆衛生その他の関連分野を包括した総合的な保健計画の策定に関すること。

(2) 地域の特性、保健需要等目的達成に必要な調査活動に関すること。

(3) 健康教育の推進に関すること。

(4) その他目的達成に必要な事項に関すること。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、役場内の保健福祉課において処理する。

(平12規則18・一部改正)

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に必要な事項は、協議会において定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

大鰐町健康づくり推進協議会規則

昭和54年1月17日 規則第2号

(平成19年5月17日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
昭和54年1月17日 規則第2号
平成12年5月30日 規則第18号
平成19年5月17日 規則第12号