○大鰐町保健協力員設置規程

平成13年3月21日

訓令第10号

保健協力員設置規程(昭和36年大鰐町訓令第2号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 町に、町民の健康増進を図るため、別表に掲げる区域ごとに保健協力員(以下「協力員」という。)を置く。

(令2訓令3・一部改正)

(活動)

第2条 協力員は、次の各号に掲げる事項について、町に協力するものとする。

(1) 住民の健康状態を把握し、情報及び資料の提供に関すること。

(2) 住民に対する健康づくりの普及啓発に関すること。

(3) 町が行う保健事業の実施に関すること。

(4) 国民健康保険及び介護保険の趣旨普及に関すること。

(5) その他保健活動に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 協力員は、各地区より選任し、その総数は、60名以内として、町長が委嘱する。

(任期)

第4条 協力員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、協力員が欠けた場合における補欠協力員の任期は、前任者の残任期間とする。

(秘密の保持)

第5条 協力員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。またその職を退いた後も同様である。

(委託料)

第6条 協力員には、委託料を支払うものとする。

2 委託料の算定は、会計年度ごととし、委託料の額は、次の算式による。ただし、その額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を四捨五入するものとする。

8,000円+150円×区域ごとの世帯数/区域ごとの協力員の人員

3 委託料は、当該年度の3月1日現在の住民登録世帯数により算定して同月に支払う。ただし、年度の中途において委嘱又は解嘱された場合は、その月割をもって算定する。

(令2訓令3・追加)

1 この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行後、最初に委嘱される協力員の任期は、第4条の規定にかかわらず、平成15年3月31日までとする。

(令和2年訓令第3号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第1条関係)

(令2訓令3・追加)

区域

人員

大字大鰐の内 1町内

1

〃      2町内

1

〃      3町内

1

〃      4町内

1

〃      5町内A

1

〃      5町内B

1

〃      6町内A

1

〃      6町内B

2

〃      7町内A

3

〃      7町内B

1

〃      7町内C

1

〃      8町内

1

〃      9町内

1

〃      10町内

2

大字蔵館の内 1町内

2

〃      2町内

1

〃      3町内

1

〃      4町内

1

〃      5町内A

1

〃      5町内B

2

〃      6町内

1

〃      7町内

1

〃      8町内

1

大字 宿川原

2

大字 三ツ目内

3

大字居土の内 居土

2

〃      折紙

1

〃      高野新田

1

大字虹貝の内 虹貝

1

〃      虹貝新田

1

大字 早瀬野

1

大字 島田

1

大字長峰の内 元長峰

3

〃      長峰

2

〃      九十九森

1

大字 苦木

1

大字 唐牛

3

大字 駒木

1

大字長峰の内 駒ノ台

1

〃      日の出

1

〃      前田ノ沢

1

大字 八幡館

2

大字 鯖石

1

大字 森山

1

大鰐町保健協力員設置規程

平成13年3月21日 訓令第10号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成13年3月21日 訓令第10号
令和2年3月16日 訓令第3号