○大鰐町予防接種健康被害調査委員会運営要綱
昭和59年3月30日
訓令第2号
(目的)
第1条 この委員会は、予防接種法(昭和23年法律第68号)の規定に基づき実施された予防接種において、町民が健康被害を受けたときに、適切かつ円滑な処置等を図り、もって町民の福祉に寄与することを目的とする。
(平22訓令2・一部改正)
(調査又は協議)
第2条 この委員会は、健康被害について医学的な見地等から次の事項を調査又は協議するものとする。
(1) 疾病の状況等に関すること。
(2) 診療内容についての資料収集に関すること。
(3) 必要な特殊検査又は剖検についての助言等に関すること。
(4) 厚生労働大臣の因果関係認定に必要とされる調査報告に関すること。
(5) その他必要な事項に関すること。
(平13訓令8・一部改正)
(委員)
第3条 委員会の委員は、町長及び町長が委嘱する次の者とする。
(1) 南黒医師会の推せんする医師
(2) 青森県知事が推せんする専門医師
(3) 弘前保健所長
(4) 副町長。ただし、欠員のときは保健福祉課長とする。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(平13訓令8・平22訓令2・一部改正)
(委員会の招集)
第4条 委員会は、現に健康被害を受けた者又は健康被害を受けた疑いのある者が発生し、第2条による調査又は協議の必要があると認めたときに、町長が招集する。
第5条 町長は、必要があると認めたときは、直接委員に第2条各号についての調査等を依頼することができる。
(事務局)
第6条 この委員会の事務局は、大鰐町保健福祉課内に置く。
(平13訓令8・一部改正)
附則
この訓令は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成13年訓令第8号)
この訓令は、公表の日から施行し、平成13年1月6日から適用する。
附則(平成22年訓令第2号)
この訓令は、公表の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。