○へき地患者輸送車管理規程
昭和44年10月16日
訓令第3号
第1条 この規程は、へき地患者輸送車(以下「患者輸送車」という。)の管理に関する事項を定めることを目的とする。
第2条 患者輸送車の管理者は、大鰐町長とする。
第3条 患者輸送車は、医療保健行政のため使用するものとする。
第4条 患者輸送車を使用するときは、保健福祉課長を経て企画観光課長の許可を受けなければならない。
(平3訓令1・平17訓令3・一部改正)
第5条 運転者は、常に居所を明らかにし、勤務時間外といえども、不時の使用に従事するよう企画観光課長に居所を連絡するものとする。
(平17訓令3・一部改正)
第6条 運転者は、運転日誌(別記様式)に所要事項を記載し、保健福祉課長及び企画観光課長の認定を受け、毎月1回町長の検閲を受けるものとする。
(平3訓令1・平17訓令3・一部改正)
第7条 運転者は、使用前後必ず車体検査を行い、運転事故の防止に努め、破損の個所を発見したときは、直ちに企画観光課長に申し出で、修理の手続きをしなければならない。
(平17訓令3・一部改正)
第8条 患者輸送車は、定められた場所に格納し、厳重に保管しなければならない。
附則
この訓令は、昭和44年10月1日から施行する。
附則(平成3年訓令第1号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成17年訓令第3号)
この訓令は、公表の日から施行する。