○大鰐町狂犬病予防法施行細則

平成12年3月24日

規則第6号

(趣旨)

第1条 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)の施行については、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。

(登録の申請)

第2条 省令第3条に規定する犬の登録申請書は、様式第1号によらなければならない。

(鑑札の再交付の申請等)

第3条 省令第6条の規定による犬の鑑札の再交付の申請は、様式第2号による申請書により行わなければならない。

(届出の様式)

第4条 次の各号に掲げる届出書は、当該各号に定める様式によらなければならない。

(1) 省令第8条第1項に規定する犬の死亡の届出書 様式第3号

(2) 省令第9条に規定する登録事項の変更の届出書 様式第4号

(注射済票の交付の申請)

第5条 省令第12条第2項の規定による注射済票の交付を受けるには、様式第5号による申請書を提出しなければならない。

(注射済票の再交付の申請等)

第6条 省令第13条の規定による注射済票の再交付を受けるには、様式第6号による申請書を提出しなければならない。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(令和4年規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

(令4規則30・一部改正)

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(令4規則30・一部改正)

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(令4規則30・一部改正)

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(令4規則30・一部改正)

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(令4規則30・一部改正)

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(令4規則30・一部改正)

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大鰐町狂犬病予防法施行細則

平成12年3月24日 規則第6号

(令和5年1月1日施行)