○大鰐町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成7年7月5日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)に定めるもののほか、本町の廃棄物の適正な処理及び清掃について定め、清潔な生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(町民の責務)

第3条 町民は、廃棄物の減量等に努めるとともに、その生じた廃棄物をなるべく自ら処分するように努めなければならない。

2 町民は、廃棄物等に関する施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、その事業活動によって生じた廃棄物(以下「事業系廃棄物」という。)を自らの責任において生活環境の保全上支障のないように適正に処理しなければならない。

2 事業者は、事業系廃棄物の再利用を促進することにより、その減量に努めなければならない。

3 事業者は、再生利用が可能な製品の普及を図らなければならない。

4 事業者は、廃棄物の減量等に関する町の施策に協力しなければならない。

(町の責務)

第5条 町は、あらゆる施策を通じて、廃棄物の減量等の推進に必要な措置を講じるように努めなければならない。

2 町は、廃棄物の処理に関する事業の実施に当たっては、処理施設の整備、作業方法の改善、作業の安全衛生の確保を図る等その能率的かつ適正な運営に努めなければならない。

3 町は、廃棄物の減量等に関する町民及び事業者の意識の啓発に努めなければならない。

4 町は、廃棄物の減量等に関する町民及び事業者の自主的な活動を支援するように努めなければならない。

(相互協力)

第6条 町民、事業者及び町は、廃棄物の減量等の推進に当たっては、相互に協力し、及び連携しなければならない。

(清潔の保持)

第7条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合は、管理者とする。以下同じ。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物及びこれらの周囲の清潔を保持し、相互に協力して地域の生活環境を保全するように努めなければならない。

2 土地の占有者は、当該地内にみだりに廃棄物が捨てられないように適正な管理に努めなければならない。

3 何人も、公園、広場、道路、河川、キャンプ場、スキー場その他の公共の場所を汚さないようにしなければならない。

4 前項に規定する場所の管理者は、当該管理する場所の清潔に努めなければならない。

5 公共の場所において、宣伝物、印刷物その他の物(以下「宣伝物等」という。)を配布し、又は配布させた者は、その付近に散乱した当該宣伝物等を、速やかに清掃しなければならない。

6 土木工事、建築工事等の施工者は、町の美観を汚損し、又は不法投棄を誘発しないよう工事に伴う土砂、がれき、廃材等の管理及び整理に努めなければならない。

(大掃除の実施)

第8条 法第5条第2項の規定による大掃除は、春季及び秋季に分けて年2回実施する。ただし、水害等災害があったとき、感染症のまん延のおそれがあるとき、その他町長が必要と認めたときは、臨時にそれを実施する。

(平13条例12・一部改正)

(廃棄物減量等推進審議会)

第9条 法第5条の5第1項の規定に基づき、一般廃棄物の減量等に関する事項その他町長が必要と認める事項を審議するため、大鰐町廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、委員15人以内で組織し、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 各種団体の代表者

(3) 関係行政機関の職員

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める者

3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

5 前各項に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、規則で定める。

(平14条例22・一部改正)

(廃棄物減量等推進員)

第10条 町長は、社会的信望があり、かつ、一般廃棄物の減量等に関し熱意と識見を有する者のうちから、廃棄物減量等推進員を委嘱するものとする。

2 廃棄物減量等推進員は、一般廃棄物の減量等に関する町の施策への協力その他の活動を行う。

(一般廃棄物処理計画)

第11条 町長は、法第6条第1項の規定に基づく一般廃棄物処理計画を定めたときは、これを告示するものとする。

(一般廃棄物の自己処理)

第12条 処理区域内の土地又は建物の占有者は、その土地又は建物内の一般廃棄物を自ら運搬し、又は処分する場合は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第3条の定める基準に従い、生活環境の保全上支障が生じない方法で処理しなければならない。

(多量の一般廃棄物の処理)

第13条 処理区域内の土地又は建物の占有者は、一時に多量の一般廃棄物を排出し、自ら処理できないときは、あらかじめ町長に届け出て、その処理の方法について指示を受けなければならない。

(事業活動に伴う多量の一般廃棄物の処理)

第14条 処理区域内の事業者は、法第6条の2第5項の規定により、その事業活動によって生じた多量の一般廃棄物を自ら処分することができないときは、あらかじめ町長に届けて、その処分する方法に従い、当該一般廃棄物を指定する場所に運搬し、又は一般廃棄物の収集及び運搬を業とする者にこれを収集及び運搬させることができる。

(排出等ができない一般廃棄物)

第15条 処理区域内の土地建物の占有者又は事業者は、次の各号に掲げる一般廃棄物を排出してはならない。

(1) 有害性物質を含むもの

(2) 危険性のあるもの

(3) 引火性のあるもの

(4) 著しく悪臭を発するもの

(5) 容積又は重量が著しく大きいもの

(6) 特別管理一般廃棄物に指定されているもの

(7) 前各号に掲げるもののほか、一般廃棄物の処理に支障を及ぼすおそれのあるもの

2 町民及び事業者は、前項各号に掲げる一般廃棄物を運搬し、又は処分しようとするときは、町長の指示に従わなければならない。

(一般廃棄物処理手数料)

第16条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により、一般家庭から排出される一般廃棄物の処理に関し、別表に定める手数料を徴収する。

(平20条例35・全改)

(一般廃棄物処理手数料の免除)

第17条 町長は、天災その他特別の理由があると認めるときは、前条に規定する手数料を免除することができる。

(平20条例35・全改)

(一般廃棄物処理業等の許可)

第18条 法第7条第1項又は第6項の規定により、一般廃棄物処理業の許可を受けようとする者又は浄化槽法第35条第1項の規定により、浄化槽清掃業の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、町長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けた者(以下「処理業者」という。)が許可期間の満了後も引き続き一般廃棄物の処理又は浄化槽清掃を業として行おうとするときは、規則で定めるところにより、許可の更新を受けなければならない。

3 法第7条の2第1項の規定により、事業の範囲を変更しようとするときは、一般廃棄物処理業の事業範囲の変更許可を受けなければならない。

(平8条例4・旧第16条繰下、平15条例26・一部改正)

(許可証の交付)

第19条 町長は、前条第1項の規定による許可をしたときは、その者に許可証を交付する。

2 許可証は、2年に限り有効とする。

(平8条例4・旧第17条繰下、平10条例10・一部改正)

(許可証の再交付)

第20条 処理業者は、前条の許可証を紛失し、又は損傷したときは、直ちにその旨を町長に届け出て、再交付を受けなければならない。

(平8条例4・旧第18条繰下)

(業務の廃止等の届出)

第21条 処理業者は、法第7条の2第3項又は浄化槽法第37条若しくは第38条の規定により、その業務の全部若しくは一部を廃止したときは、その旨町長に届け出なければならない。

(平8条例4・旧第19条繰下)

(許可の取消し及び業務の停止)

第22条 町長は、処理業者が次の各号の一に該当するときは、その許可を取り消し、又は期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(1) 法令、条例又は規則に違反したとき。

(2) 虚偽その他不正な申請により許可を受けたとき。

(平8条例4・旧第20条繰下)

(許可の手数料)

第23条 町長は、第18条又は第20条の規定により、それぞれ各号に定める許可を受けた者から、次に掲げる手数料を徴収する。

(1) 一般廃棄物処理業許可(更新)又は浄化槽清掃業(更新)許可手数料 1件につき2,000円

(2) 一般廃棄物処理業の事業範囲の変更許可手数料 1件につき2,000円

(3) 一般廃棄物処理業許可証又は浄化槽清掃業許可証の再交付手数料 1件につき500円

(平8条例4・旧第21条繰下、平15条例7・一部改正)

(報告)

第24条 処理業者は、その業に係る一般廃棄物の処理に関して、町長の定めるところにより町長に報告しなければならない。

(平8条例4・旧第22条繰下)

(報告の徴収等)

第25条 町長は、廃棄物の適正な処理を確保するため、必要があると認めるときは、占有者に対し、当該廃棄物の処理に関し必要な報告を求め、又は指示することができる。

(平8条例4・旧第23条繰下)

(委任)

第26条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平8条例4・旧第24条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(大鰐町非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 大鰐町非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和39年大鰐町条例第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成8年条例第4号)

この条例は、平成8年7月1日から施行する。

(平成10年条例第10号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第7号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の大鰐町廃棄物の処理及び清掃に関する条例第16条の規定による一般廃棄物の処理手数料の徴収その他必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(令和元年条例第25号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第16条関係)

(平20条例35・追加、令元条例25・一部改正)

一般廃棄物処理手数料

種類

手数料

可燃ごみ、不燃ごみ

指定ごみ袋(容量45リットル)1枚につき47円

指定ごみ袋(容量30リットル)1枚につき31円

指定ごみ袋(容量20リットル)1枚につき21円

大鰐町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成7年7月5日 条例第18号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成7年7月5日 条例第18号
平成8年3月18日 条例第4号
平成10年3月23日 条例第10号
平成12年3月24日 条例第8号
平成13年3月21日 条例第12号
平成14年12月20日 条例第22号
平成15年3月24日 条例第7号
平成15年12月18日 条例第26号
平成20年11月14日 条例第35号
令和元年12月12日 条例第25号