○大鰐町霊園条例
平成6年6月10日
条例第11号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、霊園の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 公衆衛生その他公共の福祉の増進を図るため、霊園を次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
大鰐霊園 | 大鰐町大字大鰐字北山39番地 |
(定義)
第3条 この条例において「埋葬場所」とは、霊園内の墳墓の用に供する土地をいう。
2 この条例において「墳墓」とは、前項の埋葬場所に焼骨を埋蔵する施設をいう。
(使用者の資格)
第4条 埋葬場所を使用できる者は、本町に住所又は本籍を有する者でなければならない。ただし、町長が相当の理由があると認めたときは、本町以外に住所又は本籍を有する者に対しても使用を許可することができる。
(使用許可)
第5条 埋葬場所を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、埋葬場所の使用を許可したときは、その者に許可証を交付するものとする。
(代理人の届出)
第6条 前条の許可を受けようとする者で町外に住所を有する者又は許可を受けた者(以下「使用権者」という。)で町外に住所を移転する者は、代理人を選定して、町長に届け出、その承認を得なければならない。
2 代理人は、使用権者に代わり一切の義務を負うものとする。
(使用の目的)
第7条 埋葬場所は、墳墓を設け、墓石を建設する目的以外に使用することができない。
(使用制限)
第8条 町長は、使用権者に対し、墳墓工作施設の設置について、霊園の管理上必要な制限をし、又は必要な措置を命ずることができる。
(埋葬場所の規格)
第9条 埋葬場所の種類及び区画面積は、次のとおりとする。
種類 | 間口 | 奥行 | 面積 |
第1種 | 1.8メートル | 2.2メートル | 3.96平方メートル |
第2種 | 2メートル | 3メートル | 6平方メートル |
(使用権の承継)
第10条 埋葬場所を使用する権利(以下「使用権」という。)は、次の各号の一に該当する場合でなければ承継することができない。
(1) 相続人
(2) 相続人のないときは、町長の承認を得た親族又は縁故者
2 前項の規定により、使用権を承継しようとする者は、名義変更の手続きをとり、町長の承認を得なければならない。
(埋葬場所の返還)
第11条 使用権者は、埋葬場所を使用する必要がなくなったときは、直ちに届け出、これを原状に復して返還しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、現状のまま返還することができる。
2 使用権者が、前項本文の義務を履行しないときは、町長がこれを代行し、その費用を使用権者から徴収する。
(使用権の消滅及び取消し)
第12条 埋葬場所の使用権者及びその家族が所在不明となり、かつ、縁故者がなく10年を経過したときは、その使用権が消滅する。
2 次の各号の一に該当する場合は、町長は、霊園の使用権を取り消すことができる。
(1) 使用権者が埋葬場所を転貸したとき。
(2) 使用権者が許可の目的以外に使用したとき。
(3) 管理料を3年以上滞納したとき(前項の規定に該当する場合を除く。)。
(4) その他この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
3 前項の規定により使用許可を取り消されたときは、使用権者は、直ちにその場所を原状に復して返還しなければならない。
4 使用権者が、前項の措置を行わない場合は、町長がこれを行い、その費用を徴収する。
(使用料)
第13条 使用権者は、使用許可と同時に、次の霊園使用料を納付しなければならない。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、使用許可を受けた日から起算して30日以内に納付することができる。
(1) 第1種 1区画につき 25万円
(2) 第2種 1区画につき 30万円
2 前項の使用料は、理由のいかんにかかわらず還付しない。
(管理料)
第14条 使用者は、次の霊園管理料を納付しなければならない。
(1) 第1種 1区画1年につき 2,140円
(2) 第2種 1区画1年につき 3,200円
2 前項に定める管理料は、毎年会計年度開始後6月末日までに町長の発行する納入通知書により納付しなければならない。ただし、年度中途において使用許可を受ける者については、その都度全額納入しなければならない。
3 町長は、特に必要と認めた場合は、管理料を減免することができる。
(令元条例12・一部改正)
(手数料)
第15条 次の各号の一に該当する場合は、手数料を納入しなければならない。
(2) 許可証を亡失又は汚損し、再交付を受けるとき 1件につき 300円
2 使用権消滅後、前項による墳墓改葬以前に従前使用権者の親族又は縁故者がその場所の使用を願い出たときは、町長は、特にこれを許可することができる。
(行為の禁止)
第17条 霊園内において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 墳墓及び墳墓工作施設を損傷し、又は汚損すること。
(2) 立入禁止の区域に立ち入ること。
(3) 竹木を伐採し、植物を採取し、又はこれらを損傷すること。
(4) ごみその他の汚物又は廃棄物を投棄すること。
(5) 指定された場所以外に車両を乗り入れること。
(6) 墓参者に妨害又は迷惑を及ぼす行為をすること。
(7) その他管理上支障があると認められる行為をすること。
(罰則)
第18条 町長は、前条各号の規定に該当する者に対して、5万円以下の過料を科することができる。
(平12条例9・一部改正)
(委任)
第19条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別にこれを定める。
附則
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成6年規則第9号で平成6年8月1日から施行)
附則(平成12年条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(令和元年条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(使用料等に関する経過措置)
3 第7条の規定による改正後の大鰐町霊園条例第14条の規定は、施行日以後の使用許可に係る管理料について適用し、施行日前の使用許可に係る管理料については、なお従前の例による。