○大鰐町斎場条例

平成5年8月3日

条例第18号

大鰐町火葬場条例(昭和50年大鰐町条例第31号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、斎場(墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)に定める火葬場をいう。以下同じ。)の設置及び管理に関して必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 公衆衛生その他公共の福祉の増進を図るため、斎場を次のとおり設置する。

名称

位置

大鰐町斎場「鶯郷苑」

大鰐町大字大鰐字北山44番地

(業務)

第3条 斎場の業務は、次のとおりとする。

(1) 墓地、埋葬等に関する法律による火葬及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)による犬、猫等(以下「小動物」という。)の死体の焼却に関すること。

(2) 環境整備に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、斎場に関し必要な業務に関すること。

(平29条例16・追加)

(使用許可)

第4条 斎場を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可を与える場合において、斎場の管理運営上必要な条件を付することができる。

(平29条例16・旧第3条繰下)

(使用料)

第5条 斎場の使用料は、別表のとおりとする。

2 前項の使用料は、前納しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、使用料を後納させることができる。

(平29条例16・旧第4条繰下)

(使用料の還付)

第6条 前条の規定により納付した使用料は、還付しない。ただし、天災その他使用者の責めによらない理由により斎場を使用することができなくなった場合は、この限りでない。

(平29条例16・旧第5条繰下)

(使用料の減免)

第7条 町長は、特に必要があると認めたときは、使用料を減免することができる。

(平29条例16・旧第6条繰下)

(指定管理者による管理)

第8条 斎場の管理は、地方自治法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(平29条例16・追加)

(指定管理者が行う管理の業務)

第9条 指定管理者は、次に掲げる管理の業務を行うものとする。

(1) 斎場の維持管理に関する業務

(2) 第3条に規定する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が斎場の管理上必要と認める業務

(平29条例16・追加)

(指定管理料)

第10条 町長は、指定管理者に対して前条に掲げる業務に関し指定管理料を支払うものとする。

(平29条例16・追加)

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、斎場の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(平29条例16・旧第7条繰下)

1 この条例は、平成5年9月1日から施行する。

2 この条例による改正前の大鰐町火葬場条例の規定に基づいて徴収し、又は徴収すべきであった使用料については、なお従前の例による。

(平成16年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の大鰐町斎場条例の規定は、この条例の施行の日以後受理する申請から適用し、同日前までに受理したものについては、なお従前の例による。

(平成24年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の大鰐町斎場条例の規定は、この条例の施行の日以後受理する申請から適用し、同日前までに受理したものについては、なお従前の例による。

(平成29年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条から第10条までの指定管理者の管理等に係る規定は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

(平16条例21・平24条例11・平29条例16・一部改正)

町内、町外の区分

遺体の区分

料金(1体につき)

被葬者又は使用許可を受けた者が町内居住者の場合

中学生以上

10,000円

小学生以下

5,000円

死産児

2,000円

人体の一部

2,000円

小動物

5,000円

上記以外の場合

中学生以上

30,000円

小学生以下

10,000円

死産児

5,000円

人体の一部

5,000円

小動物

12,000円

大鰐町斎場条例

平成5年8月3日 条例第18号

(平成30年4月1日施行)