○大鰐町斎場管理運営規則

平成5年9月1日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、大鰐町斎場条例(平成5年大鰐町条例第18号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、大鰐町斎場(以下「斎場」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(平29規則14・一部改正)

(職員)

第2条 町長は、斎場に必要と認める職員を置くことができる。

(平29規則14・旧第3条繰上・一部改正)

(職員の職務)

第3条 職員は、上司の命を受け、条例第3条に掲げる業務を処理する。

(平29規則14・旧第4条繰上・一部改正)

(搬入時間)

第4条 死体等の搬入時間は、午前8時30分から午後1時30分までとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(平29規則14・旧第5条繰上)

(斎場の休日)

第5条 斎場の休日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、休日であっても斎場の業務を行うことができる。

(1) 町内居住者の場合

1月1日(元旦)

(2) 町外居住者の場合

土曜日、日曜日、祝祭日

(平29規則14・旧第6条繰上)

(使用の申込み)

第6条 条例第4条の規定により斎場使用許可を受けようとする者は、次の各号に定める申請書を町長に提出しなければならない。

(1) 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)による火葬の場合 斎場使用許可申請書(死体火葬許可申請書)(様式第1号)又は斎場使用許可申請書(死胎火葬許可申請書)(様式第2号)

(2) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)による犬、猫等(以下「小動物」という。)の死体の焼却の場合 斎場使用許可申請書(小動物焼却許可証交付申請書)(様式第3号)

2 前項第1号の場合において、他の市町村長が火葬許可をした者に係る斎場の使用については、火葬許可証(墓地、埋葬等に関する法律第8条に定める火葬許可証をいう。)を添付しなければならない。

(平29規則14・旧第7条繰上・一部改正)

(使用の許可)

第7条 町長は、条例第4条の規定により斎場の使用を許可するときは、申請者に対して斎場使用許可証(様式第4号様式第5号様式第6号)を交付する。

2 他の市町村長が火葬許可をした者について斎場の使用を許可するときは、前項の規定による斎場使用許可証に代えて前条第2項の火葬許可証の裏面に許可する旨を表示し、これを交付するものとする。

(平29規則14・旧第8条繰上・一部改正)

(使用許可の提示)

第8条 斎場を使用しようとする者は、使用前に斎場の職員に前条の斎場使用許可証又は火葬許可証(以下「許可証」という。)を提示しなければならない。

(平29規則14・旧第9条繰上)

(使用料の減免)

第9条 条例第7条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、許可証に斎場使用料減免申請書(様式第7号)を添えて提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請を審査し、減免を決定したときは、当該申請者に対し、斎場使用料減免決定通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(平29規則14・旧第10条繰上・一部改正)

(遵守事項)

第10条 斎場においては、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設、設備等をき損し、又は汚損するおそれのある行為をしないこと。

(2) 所定の場所以外において飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(3) あらかじめ町長の承認を受けた者のほか、斎場において物品の販売又は募金等の行為をしないこと。

(4) 整理、原状の回復その他斎場の使用について職員の指示に従うこと。

(平29規則14・旧第11条繰上)

(原状回復の義務)

第11条 斎場の使用を終わった者は、直ちに原状に復し、職員の点検を受けなければならない。

(平29規則14・旧第12条繰上)

(損害賠償)

第12条 斎場の施設、設備等をき損し、又は紛失した者は、その損害を賠償しなければならない。

(平29規則14・旧第13条繰上)

(読替規定)

第13条 条例第8条の規定により指定管理者に斎場の管理を行わせる場合において、第4条中「町長が特に必要と認めたときは、これを変更」とあるのは、「指定管理者が必要があると認めたときは、あらかじめ町長の承認を得てこれを変更」と読み替えて適用するものとする。

(平29規則14・追加)

(委任)

第14条 この規則で定めるもののほか、斎場の運営に関して必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成5年9月1日から施行する。

(平成29年規則第14号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

(平29規則14・令4規則30・一部改正)

画像

(平29規則14・令4規則30・一部改正)

画像

(平29規則14・令4規則30・一部改正)

画像

(平29規則14・令4規則30・一部改正)

画像

(平29規則14・令4規則30・一部改正)

画像

(平29規則14・令4規則30・一部改正)

画像

(平29規則14・令4規則30・一部改正)

画像

(平29規則14・一部改正)

画像

大鰐町斎場管理運営規則

平成5年9月1日 規則第25号

(令和5年1月1日施行)