○大鰐町からダイオキシン類等を少なくしきれいな大気を守る条例
平成11年3月19日
条例第10号
(目的)
第1条 この条例は、人体への影響を及ぼす恐れのあるダイオキシン類等及び有害物質の発生を抑制し、大気汚染から町民生活の健康被害を守るために、町、町民及び事業者の責務を明らかにして、環境にやさしい、健康的な社会生活を実現することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、用語の定義は、次のとおりとする。
(1) ダイオキシン類 ポリ塩化ジベンゾパラジオキシン及びポリ塩化ジベンゾフランの総称をいう。大気汚染防止法施行令(昭和43年政令第329号)附則第3項第4号に規定する物質をいう。
(2) 有害物質 大気汚染防止法(昭和43年政令第97号)第2条第1項第3号に規定する物質をいう。
(3) 安易な焼却 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第3条第2号イ及び第6条第2号イに準拠しない焼却(野焼き)をいう。また、化学製品(塩化ビニール・合板等)の廃棄物(ごみ)を焼却するとき、ダイオキシン類及び有害物質を発生するような焼却炉を用いないことをいう。
(4) 事業者 事業所等を保有し、事業活動を行う者をいう。
(5) 事業所等 本社、支店、営業所、資材置場及び駐車場等事業活動に係わるすべての場所をいう。
(6) 公共の施設 小学校、中学校、保育所、公民館、福祉センター、公園その他町が設置し、管理する施設をいう。
(町の責務)
第3条 町は、第1条の目的を達成するため、次のことをしなければならない。
(1) 一般廃棄物の減量及び再利用について具体的な数値目標を定め、積極的に取り組むこと。
(2) 公共の施設において、安易な焼却は行わないこと。
(3) ダイオキシン類の影響について、町民と事業者に対して意識の啓発に努めるとともに広報、教育活動を行うこと。
(4) その他積極的に国、県及び関係市町村等に働きかけ、ダイオキシン類の発生の抑制について広域で対応できるよう努めること。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、第1条の目的を達成するために、次のことをしなければならない。
(1) 事業所等において安易な焼却はしないこと。
(2) 焼却炉を保有する事業者は、焼却炉の燃焼管理に注意し、ダイオキシン類を発生させないように努めること。
(3) 事業活動において、廃棄物(ごみ)の分別を行い、商品、材料等のリサイクルに努め、町の施策に積極的に協力すること。
(町民の責務)
第5条 町民は、第1条の目的を達成するため、次のことをしなければならない。
(1) 家庭において、廃棄物(ごみ)の減量に努め、塩化ビニール等ダイオキシン類等の発生のおそれのある廃棄物(ごみ)の安易な焼却をしないように努めること。
(2) 町が定める分別区分に従い、廃棄物(ごみ)を出すこと。
(3) その他町が実施する施策に積極的に協力すること。
(ダイオキシン類等の測定調査の実施)
第6条 町長は、必要に応じてこの条例の目的を達成するためにダイオキシン類及び有害物質等の測定調査を実施しなければならない。
2 前項の測定調査を実施した場合は、速やかに町民に内容を公表しなければならない。
3 第一項に規定する測定の結果が法令等の基準に適合しない場合は、町長は、速やかに必要な措置を講じなければならない。
(立入調査)
第7条 町長は、事業所等の安易な焼却実態と焼却施設の設置状況を調査するため、町長の指名する者を事業所等に立入らせることができる。
2 前項の規定により事業所等に立入調査を行う者は、町長の発行する身分証明書を携帯し、事業者の求めに応じ、これを提示しなければならない。
(中止命令等)
第8条 町長は、第4条第1号の規定に違反すると認められた事業者に対して、必要な指導を行う事ができる。
2 町長は、事業者が前項の規定に従わない場合は、町の指導に従うよう勧告することができる。
3 町長は、事業者が前項の規定に従わない場合は、事業者に対し、当該行為の即時中止を命じることができる。
(必要な措置)
第9条 町長は、事業者が前条に規定する指導、勧告又は命令に従わない場合は、事業者名等を公表するとともに、速やかに関係機関と協議し必要な措置を講ずるものとする。
(委任)
第10条 この条例の定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。