○大鰐町農業委員会会議規則

昭和60年12月25日

農委規則第1号

(議事規則)

第1条 大鰐町農業委員会(以下「委員会」という。)の会議(以下「会議」という。)は、法令に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。

(会議の招集)

第2条 会議は、会長が招集する。

2 会議は、会長が必要と認めるときに招集する。

3 会長は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく会議を招集しなければならない。

(1) 在任委員の3分の1以上の者が書面で会議に付議すべき事項を示して、会議を招集すべき旨の請求をしたとき。

(2) 町長が諮問したとき。

(平12農委規則1・一部改正)

(会議の通知及び公示)

第3条 会長は、会議の日時、場所、議案その他必要な事項を定め、これをすべての委員に通知するとともに、公示しなければならない。

2 前項の通知及び公示は、緊急やむを得ない場合を除き、会議の日前3日までにこれをしなければならない。

(参集)

第4条 委員は、招集当日開議時刻までに指定の場所に参集しなければならない。

(出席要請)

第5条 会長は、農地利用最適化推進委員(農業委員会等に関する法律(平成26年法律第88号。以下「法」という。)第17条第1項に規定する農地利用最適化推進委員をいう。以下「推進委員」という。)及び農業者等から聴取及び意見が必要と認めるときは、その者を会議に出席要請することができる。

(平30農委規則1・追加)

(欠席の届出)

第6条 委員は、事故のため会議に出席できないときは、当日の開議時刻までに会長に届けなければならない。

(平30農委規則1・旧第5条繰下)

(議席)

第7条 委員の議席は、委員の任期満了後最初の会議において「くじ」で定める。

2 委員の任期満了後あらたに選ばれた委員の議席は、会長が決める。

3 会長は、必要があると認めるときは、議席を変更することができる。

4 議席には、番号及び氏名票を付ける。

(平30農委規則1・旧第6条繰下・一部改正)

(議長)

第8条 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。

(平30農委規則1・旧第7条繰下)

(審議事項の制限)

第9条 委員会は、第3条第1項の規定により通知及び公示した議案についてのみ審議することができる。ただし、第17条及び第18条の場合は、この限りではない。

(平30農委規則1・旧第8条繰下・一部改正)

(会議の成立)

第10条 会議は、在任する委員の過半数が出席しなければ開くことができない。ただし、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「農業委員会法」という。)第24条第1項の規定により総会を開くことができなくなるときは、この限りでない。

(平12農委規則1・一部改正、平30農委規則1・旧第9条繰下)

(会議の開閉)

第11条 開会、休憩、延会又は閉会は、会長が宣告する。

2 会長が開会を宣告する前又は休憩、延会若しくは閉会を宣告した後は、何人も議事について発言することができない。

3 開議時刻後相当の時間を経ても、なお出席委員が定足数に達しないときは、会長は、延会を宣告することができる。

4 会議中定足数を欠くおそれがあると認められるときは、会長は、休憩又は延会を宣告することができる。

(平30農委規則1・旧第10条繰下)

(議題の宣告)

第12条 会長は、事件を議題とするときは、その旨を宣告しなければならない。

(平30農委規則1・旧第11条繰下)

(一括議題)

第13条 会長が必要あると認めるときは、2件以上の事件を一括し、議題とすることができる。ただし、異議のあるときは、討論を用いないで会議に諮って決める。

(平30農委規則1・旧第12条繰下)

(議案の提出)

第14条 委員が議案を提出しようとするときは、その案をそなえ、理由を付け、3人以上の賛成者とともに、連署して会長に提出しなければならない。

(平30農委規則1・旧第13条繰下)

(議案の説明)

第15条 会議において事件が議題となったとき、提出者は、その趣旨を説明しなければならない。

(平30農委規則1・旧第14条繰下)

(発言)

第16条 委員は、議題について自由に質疑又は意見を述べることができる。

2 会議の発言は、何人も会長の許可を受けてしなければならない。

3 発言は、すべて簡明にし、議題外にわたり、又はその範囲を超えてはならない。

(平30農委規則1・旧第15条繰下)

(動議)

第17条 この規則で定めた場合を除き、すべての動議は、3人以上の賛成者がなければ議題として審議することができない。

(平30農委規則1・旧第16条繰下)

(修正の動議)

第18条 修正の動議は、3人以上の賛成者がなければ議題として審議することができない。

(平30農委規則1・旧第17条繰下)

(先決動議の採決順序)

第19条 他の事件に先立って採決に付さなければならない動議が競合したときは、議長が採決の順序を決める。ただし、出席議員3人以上から異議あるときは、討論を用いないで会議に諮って決める。

(平30農委規則1・旧第18条繰下)

(事件の撤回又は訂正及び動議の撤回)

第20条 会議の議題となった事件を撤回し、又は訂正しようとするとき、及び会議の議題となった動議を撤回しようとするときは、会議の承認を要する。

2 委員が提出した事件及び動議で、前項の承認を求めようとするときは、提出者から請求しなければならない。

(平30農委規則1・旧第19条繰下)

(議事参与の制限)

第21条 委員会の委員は、自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する事項については、その議事に参与することができない。

(平12農委規則1・一部改正、平30農委規則1・旧第20条繰下)

(議決の方法)

第22条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決める。可否同数のときは、会長の決するところによる。

2 採決に当たり、可否を表明しない者は、棄権したものとみなす。

(平30農委規則1・旧第21条繰下)

(採決の方法)

第23条 採決は、起立又は挙手による。ただし、会長が必要と認めるとき、又は委員3人以上の要求があるときは投票の方法による。

2 投票用紙の様式は、会長が定める。

(平30農委規則1・旧第22条繰下・一部改正)

(簡易採決)

第24条 会長は、事件について前条の規定によるほか、異議の有無を会議に諮ることができる。

2 異議がないと認めるときは、会長は、可決の旨を宣告する。ただし、会長の宣告に対し出席委員の5分の1以上の者から異議があるときは、会長は起立又は挙手若しくは投票の方法で採決しなければならない。

(平30農委規則1・旧第23条繰下)

(特別委員会の設置、名称、定数)

第25条 特定の事件を審査又は調査するため必要があるときは、会議の議決により特別委員会を設けることができる。

2 特別委員会の委員は、会長が会議に諮ってこれを選任する。

3 特別委員会の名称、委員の定数は、会議の議決によって定める。

4 特別委員会に委員長を置くものとし、委員長は指名された委員の中から会長が指名する。

5 特別委員会から出席を求められた委員会の委員及び推進委員並びに職員等は、特別委員会に出席し、諮問に答え、又は意見を述べることができる。

6 特別委員会は、事件の審査又は調査を終わったときは、その結果を報告しなければならない。

(平30農委規則1・旧第24条繰下・一部改正)

(議事録)

第26条 議事録には、議事のほか、開会及び閉会の日時、出席、欠席の委員の番号及び氏名並びに会長において必要と認める事項を記載しなければならない。

2 議事録には、会長及び会議において定めた2人以上の委員が署名押印しなければならない。

(平30農委規則1・旧第25条繰下)

(会議の公開)

第27条 委員会の会議は、公開する。

(平30農委規則1・旧第26条繰下)

(傍聴人)

第28条 傍聴人は、定められた場所以外の場所に入ってはならない。

2 銃器その他危険なものを所持している者、酒気を帯びている者その他会長が議場の秩序を保持するため支障があると認めた者は、入場することができない。

3 傍聴人は、議場において発言し、その他けん騒にわたる行為をしてはならない。

4 傍聴人は、会長の指示に従わなければならない。

5 会長は、その指示に従わない傍聴人の退場を求めることができる。

(平30農委規則1・旧第27条繰下)

(会議規則の疑議)

第29条 この規則の疑議は、すべて会長が決める。ただし、異議があるときは、会議に諮って決める。

(平30農委規則1・旧第28条繰下)

1 この規則は、昭和60年12月25日から施行する。

2 昭和29年7月20日制定の会議規則は、この規則施行の日から廃止する。

(平成12年農委規則第1号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成30年農委規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

大鰐町農業委員会会議規則

昭和60年12月25日 農業委員会規則第1号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
昭和60年12月25日 農業委員会規則第1号
平成12年3月23日 農業委員会規則第1号
平成30年3月16日 農業委員会規則第1号