○大鰐町農業委員会事務局規程
昭和60年12月25日
農委訓令第2号
(目的)
第1条 この規程は、大鰐町農業委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織及び事務処理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(職員)
第2条 事務局に事務局長、事務局次長、専門幹、係長、主査、主事その他の職員を置く。
(平12農委訓令2・令4農委訓令1・一部改正)
(職務)
第3条 事務局長は、会長の命を受け、大鰐町農業委員会(以下「委員会」という。)の事務を掌理し、事務局職員を指揮監督する。
2 事務局次長は、事務局長を補佐し、事務局長が事故あるときは、その職務を代理する。
3 専門幹は、上司の命を受け、専門的な見地から担任の事務を処理する。
4 係長は、上司の命を受け、分掌事務に従事し、係員を指揮する。
5 主査、主事その他の職員は、上司の命を受け、分掌事務に従事する。
(平12農委訓令2・令4農委訓令1・一部改正)
(係の設置)
第4条 事務局の事務を分掌させるため、次の係を置く。
(1) 庶務係
(2) 農地係
(3) 農政係
(事務局の各係の分掌事務)
第5条 事務局の各係は、次に掲げる事務を分掌する。
(1) 庶務係
ア 公印の管理に関する事項
イ 文書の処理及び諸簿冊の管理に関する事項
ウ 会議に関する事項
エ 規則及び規程に関する事項
オ 人事及び給与に関する事項
カ 研修に関する事項
キ 予算及び経理に関する事項
ク 諸証明及び広報に関する事項
ケ 選挙に関する事項
コ 出張命令及び旅費に関する事項
サ 物品の授受及び保管に関する事項
シ 諮問答申、建議及び意見の公表に関する事項
ス その他他の係に属していない事項
(2) 農地係
ア 農地法(昭和27年法律第229号)、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)その他の法令により委員会の権限に属する農地等の利用関係の調整に関する事項
イ 土地改良法(昭和24年法律第195号)その他の法令により権限に属する農地等の交換分合及びこれに付随する事項
エ 農地等の利用関係についてのあっせん及び紛争の防止に関する事項
オ 農地等の交換分合のあっせんその他農地事情の改善に関する事項
(3) 農政係
ア 農業及び農村に関する振興計画に関する事項
イ 農業生産の増進、農業経営の合理化に関する事項
ウ 農業の調査並びに農家基本台帳の整備及び保管に関する事項
エ 農業に関する事項についての啓もう宣伝
オ 農業者年金に関する事項
(平12農委訓令2・平22農委訓令1・一部改正)
(事務の処理)
第6条 事務の処理には、特別の定めがある場合を除くほか、会長の決裁を受けなければならない。ただし、次の各号に掲げる事項については、事務局長において専決することができる。
(1) 委員会の議決にかかる関係書類の進達に関する事項
(2) 農地等の所有者、耕作者その他関係人に対する出頭の請求及び書類の送達に関する事項
(3) 軽易な照会及び回答に関する事項
(4) 軽易な申請書等の受付証明等及び定例の報告に関する事項
(5) 市街化区域内の農地転用届出受理に関する事項
(6) 職員の出張命令(県外の出張を除く。)、復命、時間外勤務、休暇等その他服務に関する事項
(7) 大鰐町事務専決代決規程(昭和43年大鰐町訓令第11号)に定める事項
(8) その他会長において事務局長の専決事項として指定した事項
(1) 事の重大又は異例に属すること。
(2) 紛議論争があるとき、又は生ずるおそれがあると認められたとき。
(事務の代決)
第8条 会長が出張その他の理由により不在であるときは、事務局長がその事務を代決することができる。
(代決の制限)
第9条 代決者は、第6条の各号に該当する場合は、代決することができない。
(後閲)
第10条 代決者は、代決事項について、速やかに後閲の手続きをしなければならない。ただし、軽易な事項は、この限りでない。
(委員会の事務及び職員に関するその他の事項)
第11条 この規程に定めるものを除くほか、委員会に関する事務の処理その職員の服務等については、町長事務部局のこれらの例による。
附則
1 この訓令は、昭和60年12月25日から施行する。
2 大鰐町農業委員会事務局規程(昭和44年4月1日)は、廃止する。
附則(平成12年農委訓令第2号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成22年農委訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和4年農委訓令第1号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。