○大鰐町農業委員会等への委任及び補助執行に関する規則
平成12年12月20日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めるもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき町長の権限に属する事務及び農業委員会の所掌に属する事務に関する財務事務の委任及び補助執行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平19規則5・一部改正)
(農業委員会への委任)
第2条 農業委員会に、次の各号に掲げる事務を委任する。
(1) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「法」という。)第4条の規定による利用権設定等促進事業の推進に関する事務
(2) 法第18条の規定による農用地利用集積計画の作成に関する事務
(3) 法第21条の規定に基づく登記事務
(4) 農地法(昭和27年法律第229号)第3条第1項、第3項及び第4項並びに第3条の2の規定による農地等の権利移動(県知事許可分に限る。)に関する事務
(5) 農地法第49条及び第50条に規定する立ち入り調査等に関する事務
(平19規則5・全改、平22規則5・一部改正)
(報告の徴収等)
第3条 前条の規定により委任した事務について町長において必要と認める場合は、報告を徴し、又は必要な指示をすることができる。
(補助執行)
第4条 農業委員会の事務局長に第2条の規定により、農業委員会等に委任した事務及び農業委員会の所掌に属する事務に関する次に掲げる事務を補助執行させる。
(1) 予算の編成要求に関すること。
(2) 農業委員会の所掌に属する事務に係る県補助金の申請調査及び報告に関すること。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。