○大鰐町農政審議会条例
昭和57年3月23日
条例第2号
(設置)
第1条 町の農業政策に関する事項を審議するため、大鰐町農政審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(平7条例5・一部改正)
(所掌事務)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、町の農業振興に関し調査審議し、また必要があると認めるときは、町長に意見をのべることができる。
(組織)
第3条 審議会は、委員25人以内で組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 町議会の議員
(2) 農業委員会の委員
(3) 農業団体の役職員
(4) 農林業を営む者
(5) 学識経験者
(6) 各種農事研究団体の代表
(7) 町の職員
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときその職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、農林課において処理する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
2 大鰐町地域農政特別対策事業協議会条例(昭和53年大鰐町条例第10号)は、廃止する。
附則(平成7年条例第5号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。