○大鰐町農政審議会条例

昭和57年3月23日

条例第2号

(設置)

第1条 町の農業政策に関する事項を審議するため、大鰐町農政審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(平7条例5・一部改正)

(所掌事務)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、町の農業振興に関し調査審議し、また必要があると認めるときは、町長に意見をのべることができる。

(組織)

第3条 審議会は、委員25人以内で組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 町議会の議員

(2) 農業委員会の委員

(3) 農業団体の役職員

(4) 農林業を営む者

(5) 学識経験者

(6) 各種農事研究団体の代表

(7) 町の職員

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、農林課において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

2 大鰐町地域農政特別対策事業協議会条例(昭和53年大鰐町条例第10号)は、廃止する。

(平成7年条例第5号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

大鰐町農政審議会条例

昭和57年3月23日 条例第2号

(平成7年3月17日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
昭和57年3月23日 条例第2号
平成7年3月17日 条例第5号