○大鰐町農業振興地域整備促進協議会設置条例

昭和47年6月17日

条例第17号

(設置)

第1条 農業振興地域の整備に関する重要事項について協議するため、大鰐町農業振興地域整備促進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 協議会の協議事項は、次のとおりとする。

(1) 農業振興地域の指定又は区域の変更若しくは指定の解除に関すること。

(2) 農業振興地域整備計画の策定又は変更に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、農業振興地域の整備に関し必要な事項

(組織)

第3条 協議会は、委員15名以内をもって組織し、委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が任命する。

(1) 農業委員会の委員

(2) 農林業団体の役職員

(3) 農林業を営む者

(4) 学識経験者

(5) 農林業以外の団体の役職員

2 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(役員)

第4条 協議会に委員の互選により会長及び副会長を各1名置く。

2 会長は、会務を総理し、協議会の議長となる。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会は、町長が招集する。

2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 協議会の議決は、出席委員の過半数により、可否同数の場合は、議長の決するところによる。

(事務局)

第6条 協議会の事務局は、大鰐町農林課に置く。

(平13条例12・一部改正)

(雑則)

第7条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

大鰐町農業振興地域整備促進協議会設置条例

昭和47年6月17日 条例第17号

(平成13年3月21日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
昭和47年6月17日 条例第17号
平成13年3月21日 条例第12号