○大鰐町農家高齢者創作館管理規則
昭和52年12月23日
規則第19号
(目的)
第1条 この規則は、大鰐町農家高齢者創作館設置条例(昭和52年大鰐町条例第33号)第19条の規定に基づき、大鰐農家高齢者創作館(以下「創作館」という。)の管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(平18規則18・一部改正)
(平18規則18・全改)
(使用料の減免)
第3条 条例第12条に規定する特別の理由は、次に該当する場合とし、使用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 大鰐町が主催する行事等に利用する場合
(2) 他の地方公共団体、公共団体及び公共的団体が公共的活動のために利用する場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める場合
(平18規則18・全改)
(平18規則18・全改)
(指定管理者による利用の手続き)
第5条 指定管理者が施設の管理を行う場合は、条例第13条第3項において読み替えて適用される条例第4条第1項に規定する利用許可の方法については、指定管理者が定める。
2 創作館の利用者は、前項の規定により定められた方法に基づき利用を申請し、その許可を受けなければならない。
(平18規則18・全改)
(指定管理者による利用料金の減免)
第6条 条例第18条に規定する特別の理由は、第3条各号のいずれかに該当する場合若しくは、指定管理者が特に必要と認める場合とする。
2 前項の減免を受けようとする者は、指定管理者の定めるところにより、あらかじめ指定管理者に利用料金の減免を申請しなければならない。
(平18規則18・追加)
(その他)
第7条 この規則の施行について必要な事項は、町長が定める。
(平18規則18・旧第6条繰下)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第18号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
様式 略