○大鰐町農村広場設置条例

平成3年3月16日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、地区住民の余暇活動の場と健康を図るため、農村社会に適応した農村広場を設置し、施設及び管理運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(平18条例1・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 農村広場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

駒ノ台地区農村広場

大鰐町大字長峰字駒ノ台408番地

元長峰地区農村広場

大鰐町大字長峰字前田210番地の11号

(平4条例5・一部改正)

(管理)

第3条 農村広場は、第6条の規定による場合を除き、町長が管理する。

(平18条例1・一部改正)

(使用の制限)

第4条 町長は、農村広場の使用者が、当該使用につき、次の各号に該当する場合は、その使用を拒み、又はその使用を制限することができる。

(1) 公安、風俗その他公益を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 他の使用者に迷惑をかけ、又はそのおそれがあると認めるとき。

(3) 農村広場の施設を損傷し、又は汚損のおそれがあると認めるとき。

(4) その他農村広場の管理運営上支障があると認めるとき。

(平18条例1・追加)

(使用料)

第5条 農村広場の使用料は、無料とする。

(平18条例1・追加)

(指定管理者による管理)

第6条 農村広場で、設置目的を効果的に達成するため必要があると認められるものは、大鰐町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年大鰐町条例第11号)第6条第1項の規定により指定される指定管理者(以下「指定管理者」という。)にその管理を行わせることができる。

(平18条例1・追加)

(指定管理者が行う業務)

第7条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。

(1) 農村広場の維持管理に関する業務

(2) その他町長が必要とする業務

(平18条例1・追加)

(委託料)

第8条 町長は、指定管理者に対して前条に掲げる業務に関し委託料を支払うことができる。

(平18条例1・追加)

(管理の基準)

第9条 指定管理者は、法令、条例、条例に基づく規則その他町長が定めるところに従い、適正に農村広場の管理を行わなければならない。

(平18条例1・追加)

(規則への委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平18条例1・旧第4条繰下)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第1号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

大鰐町農村広場設置条例

平成3年3月16日 条例第3号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成3年3月16日 条例第3号
平成4年3月23日 条例第5号
平成18年3月23日 条例第1号