○大鰐町活性化交流センター管理規則
平成13年9月27日
規則第31号
(目的)
第1条 大鰐町活性化交流センター設置条例(平成13年大鰐町条例第20号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、大鰐町活性化交流センター(市民農園温熱ハウスを含む。以下「活性化交流センター」という。)の管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(平18規則18・一部改正)
(平18規則18・全改)
(使用料の減免)
第3条 条例第12条に規定する特別の理由は、次に該当する場合とし、使用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 大鰐町が主催する行事等に利用する場合
(2) 他の地方公共団体、公共団体及び公共的団体が公共的活動のために利用する場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める場合
(平18規則18・全改)
(平18規則18・全改)
2 活性化交流センターの利用者は、前項の規定により定められた方法に基づき利用を申請し、その許可を受けなければならない。
(平18規則18・全改)
2 前項の減免を受けようとする者は、指定管理者の定めるところにより、あらかじめ指定管理者に利用料金の減免を申請しなければならない。
(平18規則18・全改)
(その他)
第7条 この規則の施行について必要な事項は、町長が定める。
(平18規則18・追加)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第18号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
様式 略