○大鰐町活性化交流センター管理規則

平成13年9月27日

規則第31号

(目的)

第1条 大鰐町活性化交流センター設置条例(平成13年大鰐町条例第20号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、大鰐町活性化交流センター(市民農園温熱ハウスを含む。以下「活性化交流センター」という。)の管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(平18規則18・一部改正)

(使用の手続き)

第2条 条例第4条第1項に規定する施設の使用の許可を受けようとする者は、あらかじめ活性化交流センター使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出し、活性化交流センター使用許可書(様式第2号)の交付を受けなければならない。

(平18規則18・全改)

(使用料の減免)

第3条 条例第12条に規定する特別の理由は、次に該当する場合とし、使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 大鰐町が主催する行事等に利用する場合

(2) 他の地方公共団体、公共団体及び公共的団体が公共的活動のために利用する場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める場合

2 前項の減免を受けようとする者は、同項第1号に該当する場合を除き、あらかじめ活性化交流センター使用料減免申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(平18規則18・全改)

(指定管理者による管理の場合の適用除外)

第4条 活性化交流センターの管理を条例第13条に規定する指定管理者に行わせる場合は、第2条及び前条の規定は適用しない。

(平18規則18・全改)

(指定管理者による利用の手続き)

第5条 指定管理者が施設の管理を行う場合は、条例第13条第3項において読み替えて適用される条例第4条第1項に規定する利用許可の方法については、指定管理者が定める。

2 活性化交流センターの利用者は、前項の規定により定められた方法に基づき利用を申請し、その許可を受けなければならない。

(平18規則18・全改)

(指定管理者による利用料金の減免)

第6条 条例第18条に規定する特別の理由は、第3条各号のいずれかに該当する場合若しくは、指定管理者が特に必要と認める場合とする。

2 前項の減免を受けようとする者は、指定管理者の定めるところにより、あらかじめ指定管理者に利用料金の減免を申請しなければならない。

(平18規則18・全改)

(その他)

第7条 この規則の施行について必要な事項は、町長が定める。

(平18規則18・追加)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第18号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

様式 略

大鰐町活性化交流センター管理規則

平成13年9月27日 規則第31号

(平成18年4月1日施行)