○大鰐町営土地改良事業の経費等の賦課徴収に関する条例

昭和33年11月28日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の4第1項において準用する法第36条の規定による金銭(以下「分担金」という。)の賦課徴収及び法第36条の2第1項の規定による特別徴収金について必要な事項を定めることを目的とする。

(昭58条例14・全改、平25条例16・一部改正)

(分担金の徴収)

第2条 大鰐町が土地改良事業(以下「事業」という。)を行う場合には、当該事業に要する経費に充てるため、その事業の施行に係る地域内にある土地につき、法第3条に規定する資格を有する者(以下「有資格者」という。)から分担金を徴収する。

(分担金の額及び賦課基準の決定)

第3条 前条の分担金の額は、毎年度各事業ごとに当該事業に要する経費のうち、国又は県から交付を受けた補助金の額を除いた額を超えない範囲内において町長が定める。

2 前項の分担金の賦課基準は、次のとおりとする。

(1) 前項の規定による町長の定めた分担金の額を、当該事業の施行に係る地域内にある農地の総面積で除して得た額に有資格者の農地の面積を乗じて得た額とする。

(2) 前号に掲げる算定方法によりがたい場合は、町長がその事業の施行に係る地域内にある農地の利益を勘案して別にこれを定めることができる。

(昭52条例18・一部改正)

(審査請求)

第4条 分担金の賦課を受けた者で、その賦課の算定に異議がある者は、賦課を受けた日から3か月以内に町長に対して審査請求をすることができる。

2 前項の規定による審査請求に対する町長の裁決は、当該審査請求がされた日から30日以内にこれをしなければならない。

(昭52条例18・平28条例1・一部改正)

(賦課期日)

第5条 分担金の賦課期日は、町長が定める。

(昭52条例18・全改)

(納期)

第6条 分担金の納期は、町長が定める。

(急施の場合の特例)

第7条 法第96条の4第1項において準用する法第49条の規定による応急工事計画に基づく事業に要する経費の賦課徴収については、あらかじめその徴収を受けるべき有資格者の3分の2以上の同意を得なければならない。

(昭52条例18・平25条例16・一部改正)

(納期限の延長)

第8条 分担金の納期限の延長については、大鰐町町税条例(昭和30年大鰐町条例第13号。以下「町税条例」という。)の規定を準用する。

(昭52条例18・全改)

(徴収の猶予)

第9条 分担金の徴収猶予については、町税条例の規定を準用する。

(昭52条例18・一部改正)

(延滞金)

第10条 有資格者は、納期限後に分担金を納付する場合は、延滞金額を加算して納付しなければならない。

2 前項の規定による延滞金については、町税条例の規定を準用する。

(昭52条例18・一部改正)

(督促及び滞納処分)

第11条 分担金の督促及び滞納処分については、町税条例の規定を準用する。

(昭52条例18・一部改正)

(分担金の減免)

第12条 町長は、天災その他特別の事情がある場合において、分担金の減免を必要とすると認める者、貧困により生活のため公の扶助を受ける者又はその他特別の事情がある者で議会の議決を経た場合に限り、分担金を減免することができる。

(特別徴収金)

第13条 法第96条の4第1項において準用する法第36条の2第1項の規定に基づく特別徴収金は、国又は県に対して補助金等の全部又は一部に相当する額を返還しなければならないこととなった場合に徴収する。

(昭58条例14・追加、平25条例16・一部改正)

(規則)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭58条例14・旧第13条繰下)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年11月1日から適用する。

(昭和52年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和58年条例第14号)

この条例は、昭和58年7月1日から施行する。

(平成25年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

大鰐町営土地改良事業の経費等の賦課徴収に関する条例

昭和33年11月28日 条例第20号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
昭和33年11月28日 条例第20号
昭和35年10月21日 条例第15号
昭和52年5月21日 条例第18号
昭和58年6月21日 条例第14号
平成25年3月19日 条例第16号
平成28年3月18日 条例第1号