○大鰐町林業構造改善事業協議会条例
昭和39年11月6日
条例第35号
(設置)
第1条 町長の諮問に応じ、大鰐町林業の総合的かつ計画的な振興に関する重要な事項を調査審議するため、大鰐町林業構造改善事業協議会(以下「協議会」という)を設ける。
(組織)
第2条 協議会は、委員13名以内をもって組織し、次に掲げるもののうちから町長が委嘱する。
(1) 森林組合及び農林業関係団体の代表者
(2) 林業従事者の代表者
(3) 農林業関係の青年婦人組織の代表者
(4) その他学識経験を有するもの
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 公職による委員は、その職を失したるときは、委員の資格を失するものとする。
(委任事項)
第4条 この条例に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。