○大鰐町林業構造改善事業協議会規則
昭和39年11月20日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、大鰐町林業構造改善事業協議会条例(昭和39年大鰐町条例第35号)第4条の規定に基づき、大鰐町林業構造改善事業協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(協議会の任務)
第2条 協議会は、次に掲げる事項につき町長の諮問に応じて調査審議するものとする。
(1) 林業構造改善事業計画の樹立及び実施推進に関すること。
(2) 林業構造改善事業実施に伴う一般啓蒙指導に関すること。
(3) 事業計画に必要な資料の整備に関すること。
(4) 現地調査に関すること。
(5) 施設の管理運営指導に関すること。
(6) 森林組合その他農林業団体の整備強化指導協力に関すること。
(7) その他協議会の目的を達成するに必要なこと。
(会長及び会長代理)
第3条 協議会に会長を置き、委員の互選とする。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。
3 会長に事故あるときは、会長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 協議会は、会長が招集する。
2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決する。
4 協議会の答申は、文書をもってしなければならない。
(事務局)
第5条 協議会の庶務は、この事業担当主管課で処理する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。