○大鰐町林業構造改善事業費の分担金徴収条例
昭和40年9月30日
条例第29号
(目的)
第1条 この条例は、林業構造改善事業に要する費用について分担金を賦課徴収することを目的とする。
(分担金の徴収)
第2条 大鰐町が林業構造改善事業(以下「事業」という。)を行う場合には、当該事業に要する経費に充てるため、その事業の施行に係る地域にある土地につき、その受益者から分担金を徴収する。
(分担金の額及び賦課基準の決定)
第3条 前条の分担金の額は、毎年度各事業ごとに当該事業に要する経費のうち、国又は県から交付を受けた補助金の額を除いた額を超えない範囲内において町長が定める。
2 前項の分担金の賦課基準は、次のとおりとする。
(1) 前項の規定による町長の定めた分担金の額を、当該事業の施行に係る地域内にある土地の総面積で除して得た額に受益者の土地の面積を乗じて得た額とする。
(2) 前号に掲げる算定方法によりがたい場合は、町長は、その事業の施行に係る地域内にある土地の利益を勘案して別にこれを定めることができる。
(審査請求)
第4条 分担金の賦課を受けた者で、その賦課の算定に異議がある者は、賦課を受けた日から3か月以内に町長に対して審査請求をすることができる。
2 前項の規定による審査請求に対する町長の裁決は、当該審査請求がされた日から20日以内にこれをしなければならない。
(平28条例1・一部改正)
(賦課期日)
第5条 分担金の賦課期日は、町長が定める。
(納期)
第6条 分担金の納期は、町長が定める。
(災害等による期限の延長)
第7条 分担金の納期限の延長については、大鰐町町税条例(昭和30年大鰐町条例第13号。以下「町税条例」という。)第18条の2の規定を準用する。
(延滞金)
第8条 受益者は、納期限後に分担金を納付する場合は、延滞金額を加算して納付しなければならない。
(督促及び滞納処分)
第9条 分担金の督促及び滞納処分については、町税条例第20条及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3の規定を準用する。
(分担金の減免)
第10条 町長は、天災その他特別の事情がある場合において、分担金の減免を必要とすると認める者、貧困により生活のため公の扶助を受ける者については、分担金を減免することができる。
(委任事項)
第11条 この条例の施行について必要な規定は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
附則(平成28年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。