○大鰐町林分改良開発事業の分担金徴収に関する条例

昭和52年6月30日

条例第20号

(趣旨)

第1条 林分改良開発事業で行う林内作業道開発工事に要する経費の分担金の徴収は、この条例の定めるところによる。

(分担金の徴収)

第2条 前条の分担金の額は、当該事業に要する経費のうち、国又は県から交付を受けた補助金の額を除いたものを超えない範囲内において町長が定める。

(徴収方法及び時期)

第3条 徴収方法は、特別徴収とし、国税徴収法(昭和34年法律第147号)及び大鰐町町税条例(昭和30年大鰐町条例第13号)第19条及び第20条の規定を適用する。

2 徴収の時期は、事業着手前とする。ただし、特別の事情があると町長が認めた場合は、期日を変更することができる。

(特別徴収義務者の指定)

第4条 特別徴収義務者は、当該事業に係る分担金の納入義務者中から町長が定めて指定する。

(審査請求)

第5条 第2条の規定による分担金の賦課を受けた者は、その賦課の算定に異議があるときは、その賦課を受けた日から3か月以内に町長に対して審査請求をすることができる。

2 町長は、前項による審査請求がされたときは、同項に規定する期間満了後10日以内にこれを裁決しなければならない。

(平28条例1・一部改正)

(分担金の減免等)

第6条 町長は、天災その他特別の事情があると認める場合は、分担金の徴収を減免又は延期することができる。

(その他の規定)

第7条 その他この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年度から適用する。

(平成28年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

大鰐町林分改良開発事業の分担金徴収に関する条例

昭和52年6月30日 条例第20号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第3節
沿革情報
昭和52年6月30日 条例第20号
平成28年3月18日 条例第1号