○大鰐町部分林設定条例

昭和29年11月1日

条例第17号

(主旨)

第1条 町が国有林野の管理経営に関する法律(昭和26年法律第246号)による部分林の造成に必要な事項は、本条例の定めるところによる。

(平13条例12・一部改正)

(目的)

第2条 部分林の設定により町基本財産を造成し、併せて民生の安定を図ることを目的とする。

(事業)

第3条 前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 契約に基づく造林行為

(2) 契約に基づく部分林に対する保護行為

(3) 林産物の採取

(4) その他部分林造成に必要な事項

(平13条例12・一部改正)

(経費)

第4条 部分林造成のための経費は、補助金並びに寄附金のほか、町と地区との分収率に応じた範囲内で町及び地区でこれを負担する。

(平13条例12・一部改正)

(経費の委嘱)

第5条 町は、設定した部分林について別に定める契約により、その一切の行為を関係地区に委嘱することができる。

(平13条例12・一部改正)

(保護義務)

第6条 地区は、部分林の保護取締のため次の事項を行う義務を負う。

(1) 火災の予防及び消防

(2) 盗伐、誤伐その他の加害行為の予防及び防止

(3) 有害動植物の駆除及びそのまん延の防止

(4) 境界標その他の標識の保存

(5) 看守人の配置

(平13条例12・一部改正)

(看守人の配置)

第7条 地区は、前条の義務を達成するため看守人を配置し、部分林を巡視させるほか、春季火災危険期には適宜看守人を増員して保護取締の万全を期さなければならない。

(平13条例12・一部改正)

(看守人の届出)

第8条 看守人を置き、又はこれを変更した場合は、速やかにその住所氏名を管轄森林管理署長及び大鰐町長に届けなければならない。

(平13条例12・一部改正)

第9条 部分林に対し、町内住民は、常に火災、盗伐、誤伐、侵墾、乱用その他加害行為の予防及び境界標その他の標識の保存に努めなければならない。

(火災発見時の処置)

第10条 町内住民は、部分林に火災を発見したときは、直ちに消火に努めるとともに、町職員又は管轄森林管理署職員に急報するものとする。部分林附近に火災が発生し、造林地に延焼のおそれある場合もまた同じ。

(平13条例12・平18条例29・一部改正)

(被害発見の処置)

第11条 町内住民は、部分林に次の各号の被害を発見したときは、直ちに町職員又は管轄森林管理署職員に届けなければならない。

(1) 土地の侵墾又は乱用

(2) 病虫害の発生

(3) 鳥獣の被害

(4) 牛馬の放牧

(5) 盗、誤伐

(6) 境界標及びその他の標識の異状

(7) その他の被害

(平13条例12・平18条例29・一部改正)

第12条 前2条の場合町職員又は管轄森林管理署職員の指揮があった場合は、これに従わなければならない。

(平13条例12・平18条例29・一部改正)

第13条 部分林に対し、管轄森林管理署長より保護方法等の指示を受けたときは、その指示に従わなければならない。

(平13条例12・一部改正)

(制札の設置)

第14条 部分林の要所には、火災、盗伐その他の加害行為を防止するため制札を設けなければならない。

(標識の設置)

第15条 部分林には、境界標並びに面積、期間及び造林契約者の氏名を記載した標識を設置しなければならない。ただし、管轄森林管理署長の承認を受けた場合はこの限りでない。

(平13条例12・一部改正)

(林産物の採取)

第16条 町より委嘱された部分林内の次の産物については、その委嘱を受けた地区住民に限り採取することができる。

(1) 下草、落葉及び落枝

(2) 部分林契約のあった後において天然に生じた樹木(当該森林管理署長が部分木と指定したものを除く。)

(3) 植栽後20年以内において手入のため伐採する部分木

(平13条例12・一部改正)

(入林鑑札)

第17条 本町住民が部分林において木の実及び山菜、きのこ類を採取しようとするときは、町長の許可を受け入林鑑札の交付を受けなければならない。ただし、第12条の違反者に対しては町長の許可を拒否し又は取消すことができる。

(平13条例12・一部改正)

(入林鑑札の携帯提示)

第18条 入林鑑札は、採取の際携帯し、町職員、看守人又は管轄森林管理署職員がその提示を要求したときは、これを拒むことができない。

(平13条例12・平18条例29・一部改正)

第19条 産物採取、搬出の方法及び期間については、管轄森林管理署長の指揮に従うものとする。

(平13条例12・一部改正)

(違反者に対する処置)

第20条 産物採取に関する条項に違反したもの又は保護義務に違反したものに対しては、2箇年以内産物の採取を停止することができる。

(平13条例12・一部改正)

(収益分収の割合)

第21条 国と町との収益分収による町の収益を町3、地区7の分収とする。

(平13条例12・一部改正)

(部分林運営委員会)

第22条 町長は、部分林の造成を円滑にし、その目的を達成するため、部分林運営委員会を設けることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第29号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

大鰐町部分林設定条例

昭和29年11月1日 条例第17号

(平成19年4月1日施行)