○大鰐町入会林野等高度利用促進特別対策事業分担金徴収条例
昭和54年6月30日
条例第16号
(目的)
第1条 この条例は、入会林野等高度利用促進特別対策事業林道開設工事に要する費用について、分担金を賦課徴収することを目的とする。
(分担金の徴収)
第2条 前条の分担金の額は、当該事業に要する経費のうち、国又は県から交付を受けた補助金の額を除いたものを超えない範囲内において町長が定める。
(徴収方法及び時期)
第3条 徴収方法は、特別徴収とし、国税徴収法(昭和34年法律第147号)及び大鰐町町税条例(昭和30年大鰐町条例第13号)第19条及び第20条の規定を適用する。
2 徴収の時期は、事業着手前とする。ただし、町長が特別の事情があると認めた場合は、期日を変更することができる。
(特別徴収義務者の指定)
第4条 特別徴収義務者は、当該事業に係る分担金の納入義務者の中から町長が指定する。
(審査請求)
第5条 第2条の規定による分担金の賦課を受けた者は、その賦課の算定に異議があるときは、その賦課を受けた日から3か月以内に町長に対して審査請求をすることができる。
(平28条例1・一部改正)
(分担金の減免等)
第6条 町長は、天災その他特別の事情があると認める場合は、分担金の徴収を減免又は延期することができる。
(施行事項)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年度から適用する。
附則(平成28年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。