○大鰐町火入れに関する条例施行規則
昭和60年4月20日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、大鰐町火入れに関する条例(昭和59年大鰐町条例第15号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
(1) 火入地の周囲の現況及び防火の設備の位置を示す見取図
(2) 火入地が申請者以外の者が所有し、又は管理する土地であるときは、その所有者又は管理者の承諾書
(3) 申請者が、請負(委託)契約に基づき、火入れを行おうとする者である場合には、請負(委託)契約書の写し
3 前2項に規定する書類の提出部数は、正副2通とする。
(細則)
第4条 この規則に定めるもののほか、条例第1条に規定する火入れの規制に関して必要な事項は、町長が定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 大鰐町火入取締規則(昭和31年大鰐町規則第1号)は、廃止する。
附則(令和4年規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
(令4規則30・一部改正)