○大鰐町木材工芸品等加工販売施設設置条例

昭和62年12月23日

条例第27号

(設置)

第1条 町民の豊かな生活を確立するために、林業者の担い手を育成するとともに、林業者の定住化を促進するために木材工芸品等加工販売施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 木材工芸品等加工販売施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

大鰐町木材工芸センター

大鰐町大字早瀬野字坂本72の2

(業務)

第3条 木材工芸品等加工販売施設は、木材加工の積極的な推進を図るため、次の業務を行う。

(1) 木材工芸品の開発に関すること。

(2) 木材加工品の生産に関すること。

(3) その他木材工芸品加工販売に関すること。

(平18条例1・一部改正)

(管理)

第4条 木材工芸品等加工販売施設の管理は、第8条の規定による場合を除き、町長が行う。

(平18条例1・一部改正)

(運営)

第5条 木材工芸品等加工販売施設の管理運営を円滑にするために運営協議会(以下「協議会」という。)を置くことができる。

2 協議会の委員は、町長が委嘱し、その任期は、2年とする。

(使用の制限)

第6条 町長は、木材工芸品等加工販売施設の利用者が、当該使用につき、次の各号に該当する場合は、その使用を拒み、又はその使用を制限することができる。

(1) 公安、風俗その他公益を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 他の使用者に迷惑をかけ、又はそのおそれがあると認めるとき。

(3) 木材工芸品等加工販売施設の施設を損傷し、又は汚損のおそれがあると認めるとき。

(4) その他木材工芸品等加工販売施設の管理運営上支障があると認めるとき。

(平18条例1・追加)

(使用料)

第7条 木材工芸品等加工販売施設の使用料は、無料とする。ただし、長期間の占用に係る場合は、町長が別に定める使用料を徴収する。

(平18条例1・追加)

(指定管理者による管理)

第8条 町長は、木材工芸品等加工販売施設の設置目的を効果的に達成するため必要があると認められるときは、大鰐町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年大鰐町条例第11号)第6条第1項の規定により指定される指定管理者(以下「指定管理者」という。)にその管理を行わせることができる。

(平18条例1・追加)

(指定管理者が行う業務)

第9条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。

(1) 木材工芸品等加工販売施設の維持管理に関する業務

(2) その他町長が必要と認める業務

(平18条例1・追加)

(委託料)

第10条 町長は、指定管理者に対して前条に掲げる業務に関し委託料を支払うことができる。

(平18条例1・追加)

(管理の基準)

第11条 指定管理者は、法令、条例、条例に基づく規則その他町長が定めるところに従い、適正に木材工芸品等加工販売施設の管理を行わなければならない。

(平18条例1・追加)

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平18条例1・旧第6条繰下)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第1号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

大鰐町木材工芸品等加工販売施設設置条例

昭和62年12月23日 条例第27号

(平成18年4月1日施行)