○大鰐町工場等誘致奨励条例

昭和60年6月29日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、大鰐町における工場等の新設及び増設を促進し、本町産業の振興を図ることを目的とする。

(平元条例6・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 工場等 工業、道路貨物運送業、倉庫業、ソフトウェア業、こん包業及び卸売業を行うために必要な施設をいう。

(2) 工場等の新設 本町内に新たに工場等を設置し、又は他の施設を活用することをいう。(相続又は譲渡若しくは組織の変更等によるものを除く。)

(3) 工場等の増設 本町内に既存の工場等を有する者が、その工場等における生産施設の増進を図り増産をなし得ると認められることをいう。

(4) 固定資産 地方税法(昭和25年法律第226号)第341条に規定する固定資産をいう。

(平元条例6・平4条例12・一部改正)

(奨励措置)

第3条 町長は、第5条の規定に基づき、奨励措置を講ずる工場等として指定した工場等(以下「奨励適格工場等」という。)の新設又は増設について、大鰐町町税条例(昭和30年大鰐町条例第13号)の規定にかかわらず、当該指定の日の属する年の翌年度から3年以内の期間に限り、各年度の固定資産税の課税を免除することができる。

2 町長は、前項の奨励措置のほか、工場等の新設又は増設を促進するために必要な事項について協力することができる。

(平元条例6・平4条例12・一部改正)

(奨励の基準)

第4条 奨励適格工場等として指定することのできる工場等は、次の各号の一に該当するものでなければならない。

(1) 工場等の新設又は増設の投下固定資産(土地に係わる分を除く。)の額が、5,000万円以上であること。

(2) 常時使用する従業員数が30人以上であること。

(平元条例6・一部改正)

(申請及び指定)

第5条 工場等の新設又は増設について奨励適格工場等の指定を受けようとする者は、その旨を町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、これを審査し、前条に定める基準を満たし、かつ、本町の産業振興上適当と認めたものについて、奨励適格工場等として指定する。

(平元条例6・一部改正)

(指定の承継)

第6条 譲渡、相続その他の事由により、奨励適格工場等の指定を受けている者に異動を生じた場合においては、その権利は、事業の承継人が承継する。

(平元条例6・一部改正)

(指定の取消し)

第7条 町長は、奨励適格工場等が次の各号の一に該当するに至ったときは、その指定を取り消すことができる。

(1) 虚偽又は不正の行為により指定を受けたと認めたとき。

(2) 事業を廃止又は休止したとき、若しくは廃止又は休止の状況にあると認めたとき。

(3) 第4条の基準を欠いたとき。

(平元条例6・一部改正)

(審査会)

第8条 第5条の指定及び第7条の指定の取消し、その他重要な事項を審査するため、大鰐町工場等誘致奨励審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 前項の審査会に関して必要な事項は、規則で定める。

(平元条例6・一部改正、平4条例12・旧第9条繰上)

(委任)

第9条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(平4条例12・旧第10条繰上)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

大鰐町工場等誘致奨励条例

昭和60年6月29日 条例第15号

(平成4年6月19日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
昭和60年6月29日 条例第15号
平成元年3月24日 条例第6号
平成4年6月19日 条例第12号