○大鰐町工場等誘致奨励審査会規則
昭和60年8月1日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、大鰐町工場等誘致奨励条例(昭和60年大鰐町条例第15号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、大鰐町工場等誘致奨励審査会(以下「審査会」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。
(平元規則7・平4規則13・一部改正)
(所掌事務)
第2条 審査会は、誘致奨励適格工場等の指定及び指定の取消し、その他重要な事項の審査並びに必要に応じて指定した誘致奨励適格工場等の調査等を行うものとする。
(平元規則7・一部改正)
(組織)
第3条 審査会は、別表の委員をもって組織する。
2 議長は助役、副議長は総務課長とする。
3 委員に事故あるとき、又は不在のときは、あらかじめ委員が指定する者がその職務を代理する。
(議長)
第4条 議長は、審査会を総理する。
2 議長に事故あるとき、又は不在のときは、副議長がこれを代理する。
(会議)
第5条 議長は、必要に応じて審査会議(以下「会議」という。)を招集する。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 議長は、必要があると認めるときは、関係者を会議に出席させ、意見又は説明を求めることができる。
(平元規則7・一部改正)
(庶務)
第6条 審査会の庶務は、企画観光課が処理する。
(平6規則2・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(平6規則2・全改、平17規則6・一部改正)
1 助役
2 総務課長
3 企画観光課長
4 税務課長
5 農林課長
6 建設課長