○大鰐町温泉事業条例

昭和58年12月27日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、大鰐町の温泉利用の適正を図り、公共の福祉に寄与するとともに、既得権を保護することを目的とする。

(温泉供給区域)

第2条 大鰐町営温泉の供給区域は、大鰐町大字大鰐及び大字蔵館とする。

(供給種別)

第3条 温泉の供給は、次の4種とする。

(1) 補償供給 源泉を所有し、又は分湯権を行使していた既得権者(以下「補償供給を受ける者」という。)に受給権利量を供給するものをいう。

(2) 普通供給 補償供給を受ける者に受給権利量を超えて供給し、及び補償供給を受ける者以外の者に供給するものをいう。

(3) 一般家庭供給 補償供給を受ける者以外の者に一般家庭用のために供給するものをいう。

(4) 定量供給 補償供給を受ける者以外の者に定量供給するものをいう。

(平元条例33・一部改正)

(温泉受給権利の認定)

第4条 町長は、補償供給を受ける者の受給権利について認定し、温泉受給権利証を交付するものとする。

(補償供給以外の供給契約)

第5条 普通供給、一般家庭供給又は定量供給を受けようとする者は、規則で定めるところにより、申請書を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書の提出があった場合、町長は、町の発展に寄与する者及び補償供給を受ける者を優先して、その諾否を決定するものとする。この場合において、町長は、当該決定をする前に大鰐温泉運営委員会(以下「委員会」という。)に諮らなければならない。

(平元条例33・一部改正)

(温泉受給権利等の譲渡及び相続)

第6条 補償供給を受ける者が第4条の規定により認定を受けた温泉受給権利は、これを譲渡し、及び相続することができる。

2 普通供給を受ける者、一般家庭供給を受ける者及び定量供給を受ける者の供給契約に基づく権利は、これを譲渡することができない。ただし、相続することができる。

3 補償供給を受ける者は、温泉受給権利を譲渡しようとするときは、あらかじめ譲渡者及び譲受者の連名で規則で定めるところにより、その旨を町長に届け出なければならない。

4 補償供給を受ける者の温泉受給権利並びに普通供給契約者、一般家庭供給契約者及び定量供給契約者の権利の相続を受けた者は、規則で定めるところにより町長に届出なければならない。

5 町長は、第3項の届出のあった場合は、委員会に報告するものとする。

(平元条例33・一部改正)

(供給)

第7条 温泉の供給は、昼夜不断とする。ただし、町長は、天災地変、停電、供給装置の破損その他避けることができない事故が発生したときは、一時温泉の供給を停止し、又は制限することができる。この場合において、町は、損害賠償の責を負わない。

(着湯温度)

第8条 温泉の着湯温度は、摂氏50度以上とする。ただし、天災地変等により温度の確保が不能となったときはこの限りでない。

(装置の費用負担)

第9条 温泉受給装置(配湯本管から第1バルブまでに係るものを除く。)の設置及び維持管理に要する費用は、受給を受ける者の負担とする。

(工事の施工等)

第10条 受給装置の工事は、町が施工するものとする。

2 町長は、温泉の管理運営上必要があると認めたときは、受給装置を検査することができる。

(使用量の計測)

第11条 温泉の使用量は、町の設置する温泉メーター(以下「メーター」という。)によって毎月定期的に計測する。

(使用量の認定)

第12条 町長は、次の各号に該当するときは、温泉の使用量を認定することができる。

(1) メーターに異常があったと認められるとき。

(2) 使用量が不明なとき。

(温泉使用料)

第13条 温泉の供給を受ける者は、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、同表の当該右欄に定める額に100分の110を乗じて得た額を温泉使用料として納入しなければならない。ただし、その際生じる1円未満については、切り捨てるものとする。

供給区分

温泉使用料

補償供給

1 温泉受給権利量を超えて使用した量(補償供給のみを受けている者が、温泉受給権利量を超えて使用した量)については、1立方メートルにつき 月額180円

2 大鰐財産区及び蔵館財産区については、前号の額のほか、当該財産区の鉱泉地について大鰐町町税条例(昭和30年大鰐町条例第13号)の適用があるものとして同条例の定めるところにより算出される固定資産税相当額

普通供給

1 契約量として4リットルごとにつき22万円(補償供給を受ける者で、普通供給を受ける者を含む。)

2 契約供給量については、1立方メートルにつき 月額120円

3 契約供給量を超えて使用した量については、1立方メートルにつき 月額180円

一般家庭供給

1 加入料として150万円以内で町長が定める額

2 10立方メートルまで 月額9,000円

3 10立方メートルを超えて使用した量については、1立方メートルにつき 月額180円

定量供給

1 契約量として、4リットルごとにつき 66万8,000円

2 1立方メートルにつき 月額240円

(平元条例14・平元条例33・平4条例4・平9条例3・平23条例22・平26条例3・令元条例6・一部改正)

(温泉使用料の納期限)

第14条 温泉使用料の納期限は、次のとおりとする。

(1) 補償供給に係る温泉使用料のうち、大鰐財産区及び蔵館財産区に係る固定資産税相当額 毎年5月31日

(2) 普通供給に係る温泉使用料のうち、契約料 契約締結の日から7日を経過した日

(3) 一般家庭供給に係る使用料のうち、加入料 契約締結の日から30日を経過した日

(4) その他の温泉使用料 毎月末日

(手数料)

第15条 第5条第1項の規定による申請書の提出をする者及び自己のためこの条例に係る証明書の交付を町から受けようとする者は、1件につき500円の手数料を納入しなければならない。

(使用目的・名義等の変更)

第16条 温泉の供給を受ける者は、温泉の使用目的、場所、数量及び名義を変更しようとするときは、その旨を町長に届出しなければならない。

(温泉の開発)

第17条 町長は、増量確保のため新たに温泉を掘さくしようとするときは、委員会にはかるものとする。

(違反処分)

第18条 次の各号に該当する行為をした者に対しては、5万円以下の過料を科し、又は1月以内の温泉の供給停止処分をすることができる。

(1) この条例の規定による手続きを怠り、又は虚偽の手続きをしたとき。

(2) 温泉使用料を3月以上滞納したとき。

(3) 受給装置以外の装置をみだりに操作し、又はメーターの機能を妨げたとき。

(4) 前3号のほか、この条例の規定に違反したとき。

(平12条例9・一部改正)

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正前の大鰐町温泉事業条例の規定によってした手続きその他の行為は、改正後の大鰐町温泉事業条例中これに相当する規定がある場合には、当該条例の相当規定によってしたものとみなす。

(平成元年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(料金に関する経過措置)

2 この条例による改正後の大鰐町温泉事業条例の規定にかかわらず、施行日前から継続して(供給して)いる温泉の使用で、施行日から平成元年4月30日までの間に料金の支払いを受ける権利の確定されるものに係る料金(施行日以後初めて料金の支払いを受ける権利の確定される日が同月30日後である温泉の使用にあっては、当該確定されたもののうち、施行日以後初めて支払いを受ける権利が確定される料金を前回確定日(その直前の料金の支払いを受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて料金の支払いを受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。

3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

(平成元年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年条例第4号)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の大鰐町温泉事業条例の規定は、平成4年4月分として納入する温泉使用料から適用し、同年3月分までの温泉使用料については、なお従前の例による。

(平成9年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の大鰐町温泉事業条例の規定は、平成9年4月分として納入する温泉使用料から適用し、同年3月分までの温泉使用料については、なお従前の例による。

(平成12年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成23年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の大鰐町温泉事業条例の規定は、平成24年4月分として納入する温泉使用料から適用し、同年3月分までの温泉使用料については、なお従前の例による。

(平成26年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の大鰐町温泉事業条例の規定は、平成26年4月分として納入する温泉使用料から適用し、同年3月分までの温泉使用料については、なお従前の例による。

(令和元年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の大鰐町温泉事業条例の規定は、令和元年10月分として納入する温泉使用料から適用し、同年9月分までの温泉使用料については、なお従前の例による。

大鰐町温泉事業条例

昭和58年12月27日 条例第21号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章
沿革情報
昭和58年12月27日 条例第21号
平成元年3月24日 条例第14号
平成元年9月12日 条例第33号
平成4年3月23日 条例第4号
平成9年3月25日 条例第3号
平成12年3月24日 条例第9号
平成23年12月14日 条例第22号
平成26年1月20日 条例第3号
令和元年6月13日 条例第6号