○大鰐温泉運営委員会条例

昭和40年9月30日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4の規定に基づき、大鰐温泉運営委員会(以下「運営委員会」という。)の設置及び運営に関する事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 運営委員会は、町長の諮問に応じ、大鰐温泉の管理運営及び開発に関し必要な調査、審議を行わせるために設置する。

(組織)

第3条 運営委員会は、委員12名以内で組織し、町議会議員(町議会より推薦された議員)、温泉関係者(温泉受給権利者より推薦されたもの)からそれぞれ同数を町長が委嘱する。

(昭48条例22・全改、令元条例7・一部改正)

(会長)

第4条 運営委員会に会長を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 会長に事故あるとき、又は欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(委員)

第5条 委員の任期は、2か年とし、再任を妨げない。委員が欠けた場合の補欠委員は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第6条 運営委員会は、会長が招集する。

2 運営委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 運営委員会の議事は、出席委員の3分の2以上で決する。

(昭48条例22・昭49条例27・一部改正)

(作業部会)

第7条 運営委員会に、専門的な事項を調査審議するため、作業部会を置く。

2 作業部会の委員は、5人以内とし、運営委員会の委員のうちから会長が指名する。

(令元条例7・追加)

(雑則)

第8条 この条例に定めるもののほか、運営委員会に関し必要な事項は、町長が定める。

(令元条例7・旧第7条繰下)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

大鰐温泉運営委員会条例

昭和40年9月30日 条例第23号

(令和元年6月13日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章
沿革情報
昭和40年9月30日 条例第23号
昭和48年4月27日 条例第22号
昭和49年7月9日 条例第27号
令和元年6月13日 条例第7号