○大鰐温泉運営委員会条例
昭和40年9月30日
条例第23号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4の規定に基づき、大鰐温泉運営委員会(以下「運営委員会」という。)の設置及び運営に関する事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 運営委員会は、町長の諮問に応じ、大鰐温泉の管理運営及び開発に関し必要な調査、審議を行わせるために設置する。
(組織)
第3条 運営委員会は、委員12名以内で組織し、町議会議員(町議会より推薦された議員)、温泉関係者(温泉受給権利者より推薦されたもの)からそれぞれ同数を町長が委嘱する。
(昭48条例22・全改、令元条例7・一部改正)
(会長)
第4条 運営委員会に会長を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 会長に事故あるとき、又は欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。
(委員)
第5条 委員の任期は、2か年とし、再任を妨げない。委員が欠けた場合の補欠委員は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第6条 運営委員会は、会長が招集する。
2 運営委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 運営委員会の議事は、出席委員の3分の2以上で決する。
(昭48条例22・昭49条例27・一部改正)
(作業部会)
第7条 運営委員会に、専門的な事項を調査審議するため、作業部会を置く。
2 作業部会の委員は、5人以内とし、運営委員会の委員のうちから会長が指名する。
(令元条例7・追加)
(雑則)
第8条 この条例に定めるもののほか、運営委員会に関し必要な事項は、町長が定める。
(令元条例7・旧第7条繰下)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。