○大鰐町総合案内所設置条例
昭和58年6月21日
条例第13号
(設置)
第1条 自然環境活用施設の有効利用により、地域住民の健康増進と施設の総合管理を図るため総合案内所を設置する。
(名称及び位置)
第2条 総合案内所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
大鰐町総合案内所 | 大鰐町大字虹貝字清川地内 |
(管理)
第3条 総合案内所の管理は、第6条の規定による場合を除き、町長が管理する。
(平18条例1・全改)
(使用の制限)
第4条 町長は、総合案内所の利用者が、当該使用につき、次の各号に該当する場合は、その使用を拒み、又はその使用を制限することができる。
(1) 公安、風俗その他公益を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 他の使用者に迷惑をかけ、又はそのおそれがあると認めるとき。
(3) 総合案内所の施設を損傷し、又は汚損のおそれがあると認めるとき。
(4) その他総合案内所の管理運営上支障があると認めるとき。
(平18条例1・追加)
(使用料)
第5条 総合案内所の使用料は、無料とする。ただし、長期間の占用に係る場合は、町長が別に定める使用料を徴収する。
(平18条例1・追加)
(指定管理者による管理)
第6条 町長は、総合案内所の設置目的を効果的に達成するため必要があると認められるときは、大鰐町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年大鰐町条例第11号)第6条第1項の規定により指定される指定管理者(以下「指定管理者」という。)にその管理を行わせることができる。
(平18条例1・追加)
(指定管理者が行う業務)
第7条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。
(1) 総合案内所の維持管理に関する業務
(2) その他町長が必要と認める業務
(平18条例1・追加)
(委託料)
第8条 町長は、指定管理者に対して前条に掲げる業務に関し委託料を支払うことができる。
(平18条例1・追加)
(管理の基準)
第9条 指定管理者は、法令、条例、条例に基づく規則その他町長が定めるところに従い、適正に総合案内所の管理を行わなければならない。
(平18条例1・追加)
(平18条例1・旧第4条繰下)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第1号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。