○あじゃら緑地広場設置条例

昭和60年6月29日

条例第17号

(設置)

第1条 地域住民の余暇活動の場と健康増進を図るため、自然の景観と環境に適応した野外運動広場を設置する。

(名称及び位置)

第2条 あじゃら緑地広場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

あじゃら緑地広場

大鰐町大字虹貝字清川地内

(管理)

第3条 あじゃら緑地広場は、町長が管理する。

(平9条例9・全改)

(規則への委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、この条例に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

あじゃら緑地広場設置条例

昭和60年6月29日 条例第17号

(平成9年6月30日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章
沿革情報
昭和60年6月29日 条例第17号
平成9年6月30日 条例第9号