○あじゃら緑地広場設置条例
昭和60年6月29日
条例第17号
(設置)
第1条 地域住民の余暇活動の場と健康増進を図るため、自然の景観と環境に適応した野外運動広場を設置する。
(名称及び位置)
第2条 あじゃら緑地広場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称
位置
あじゃら緑地広場
大鰐町大字虹貝字清川地内
(管理)
第3条 あじゃら緑地広場は、町長が管理する。
(平9条例9・全改)
(規則への委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、この条例に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年条例第9号)
昭和60年6月29日 条例第17号
(平成9年6月30日施行)