○大高森連絡路設置条例
昭和62年3月24日
条例第9号
(設置)
第1条 地域住民の余暇活動の場と健康増進を図るため、自然の景観と環境に適応した自然活用施設を設置する。
第2条 大高森連絡路の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称
位置
大高森連絡路
大鰐町大字大鰐字萢頭地内
(管理)
第3条 大高森連絡路は、町長が管理する。
(平9条例9・全改)
(規則への委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年条例第9号)
昭和62年3月24日 条例第9号
(平成9年6月30日施行)