○大高森連絡路設置条例

昭和62年3月24日

条例第9号

(設置)

第1条 地域住民の余暇活動の場と健康増進を図るため、自然の景観と環境に適応した自然活用施設を設置する。

第2条 大高森連絡路の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

大高森連絡路

大鰐町大字大鰐字萢頭地内

(管理)

第3条 大高森連絡路は、町長が管理する。

(平9条例9・全改)

(規則への委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

大高森連絡路設置条例

昭和62年3月24日 条例第9号

(平成9年6月30日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章
沿革情報
昭和62年3月24日 条例第9号
平成9年6月30日 条例第9号