○大鰐町国民休養地に用する土地の取得及び借り受けに関する規則
昭和49年9月1日
規則第20号
(目的)
第1条 この規則は、自然公園法(昭和32年法律第161号)の規定により、大鰐町国民休養地利用計画に基づき、すぐれた自然の景観を保護するとともにその利用の増進を図り、もって国民の保健、休養に資することを目的とする。
(土地の買収、借り受け等)
第2条 大鰐町国民休養地利用計画により国民休養地の範囲内にある民有地について町が必要と認めた場合又は地権者が売却若しくは貸付けを希望する場合には、町は、極力買収又は借り受けするものとする。
2 賃借料及び借用期間については、地権者と協議のうえ定める。ただし、賃借料については、年毎に更新できるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。